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ページ番号:582
掲載開始日:2016年9月5日更新日:2024年11月28日
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ディスポーザーの設置を検討されている方
単体ディスポーザの設置はできません
単体ディスポーザ(ゴミ粉砕機)、野菜くずや魚の骨等、台所の生ゴミを砕いて、水と一緒に下水道に流す器具です。単体のディスポーザの使用については宅内やマンション内の排水管が詰まらせる等の原因になりますので、設置はできません。
なお、ディスポーザ排水処理システムの設置については、社団法人日本下水道協会が定める性能基準に基づき適合評価を受けたものについては認めております。
このシステムの設置を検討する場合については、下水道課と協議し、届出書等を提出してください。
また、このシステムの維持管理につきましては、専門の維持管理業者と共に適切な維持管理をする必要があります。
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- (申請)申請書類一覧と注意事項(PDF:135KB)
- (申請)排水処理システム設置工事届出書(PDF:142KB)
- (申請)排水処理システム設置工事届出書(ワード:18KB)
- (申請)維持管理等に関する計画書(PDF:124KB)
- (申請)維持管理等に関する計画書(ワード:43KB)
- (申請)排水処理システム維持管理業務確約書(PDF:125KB)
- (申請)排水処理システム維持管理業務確約書(ワード:42KB)
- (完了)設置完了届一覧と注意事項(PDF:110KB)
- (完了)排水処理システム設置工事完了届出書(PDF:114KB)
- (完了)排水処理システム設置工事完了届出書(ワード:18KB)