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トップページ > 産業・しごと > 農業 > その他 > 「調布市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(案)」へのご意見をお寄せください

ページ番号:3151

掲載開始日:2018年1月15日更新日:2018年1月15日

ここから本文です。

「調布市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(案)」へのご意見をお寄せください

(注)こちらの意見募集は終了しました。

パブリック・コメント手続

平成29年6月15日に都市緑地法等の一部を改正する法律が施行され、生産緑地法が一部改正されました。
これにより、 従来は500平方メートル以上とされていた生産緑地地区の区域の規模について、 各自治体において、300平方メートルまで引き下げることを条例で規定することが可能となりました。

これを受け、市では、年々減少しつつある市内の生産緑地の保全を目的として、区域の規模を300平方メートル以上とする条例の制定を予定しています。

このたび、「調布市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(案)」がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

案件名

調布市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(案)

意見の提出期間

平成29年12月1日(金曜日)から平成30年1月12日(金曜日)まで(必着)

案の公開場所

  • 調布市都市計画課(調布市役所7階)
  • 公文書資料室(調布市役所4階)
  • 神代出張所
  • みんなの広場(調布市文化会館たづくり11階)
  • 市民活動支援センター(市民プラザあくろす2階)
  • 市内各図書館・公民館・地域福祉センター(緑ケ丘、染地除く)
  • 教育会館1階

意見の提出方法

表題に「調布市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例(案)への意見」と明記し、住所、氏名、ご意見を明記したうえで、直接(土曜日、日曜日、祝日を除く)または郵送・ファクス・Eメールにて期間内に次の提出先に提出して下さい。
様式は自由です。
(注)住民以外の方は、追加で記載が必要な事項がある場合がありますので、「パブリック・コメント手続の概要」をご覧ください。

意見の提出先

調布市都市整備部都市計画課

  • 住所 郵便番号182-8511 調布市小島町2-35-1
  • ファクス 042-481-6800
  • Eメール tikubetu@city.chofu.lg.jp、keikaku@city.chofu.lg.jp

(注)このほか、公文書資料室(市役所4階)、神代出張所、文化会館たづくり11階みんなの広場、市民活動支援センター(市民プラザあくろす2階)、各図書館・公民館・地域福祉センター(緑ケ丘、染地除く)、教育会館に設置している意見提出箱でもご意見を提出することができます。

政策等の策定予定時期

平成30年4月頃

提出意見と市の考え方の公表

平成30年2月頃に市のホームページなどでお知らせします。

関連リンク

パブリック・コメント手続の概要

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部まちづくり推進課 

電話番号:042-481-7402・7444・7453

ファクス番号:042-481-6800