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ページ番号:3152
掲載開始日:2018年6月14日更新日:2018年6月14日
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生産緑地制度の改正
生産緑地とは、市街化区域内(多摩川河川敷を除く調布市全域。)の農地のうち、農林漁業と調和した都市環境の保全や災害の防止等、良好な生活環境を確保するため、「生産緑地地区」として計画的に保全することを都市計画で定めた農地です。
生産緑地地区内の土地では、原則としてその指定から30年間は農地として適正に管理することが義務づけられており、建築物等の新築・増改築の行為等が禁止されています(いわゆる「行為制限」)。
「調布市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」を施行
生産緑地地区の区域の規模を300平方メートル以上とする条例を平成30年4月1日に施行しました。
今後、次のリンク先ようなケースにおいて生産緑地地区の指定が可能となりますので、新たに生産緑地地区の指定をお考えの方は是非ご相談ください。
生産緑地法が改正されました
特定生産緑地制度の創設
平成29年6月に生産緑地法が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして「特定生産緑地制度」が創設されました。
特定生産緑地とは、指定から30年が経過しようとしている生産緑地について、10年間の延長ができる制度です。また、10年経過後も繰り返し10年間の延長が可能です。なお、特定生産緑地の指定を受けることにより、相続税や固定資産税等の税制特例措置が継続されます。
今後について
平成30年度以降、生産緑地法の改正に伴う説明会等を通じて、生産緑地制度等の情報提供を行うことを予定しています。
また、多くの生産緑地が指定から30年を迎える平成34年に向けて、農業従事者の方の意向確認等を行う予定です。
今後も市報やホームページ等を通じてご案内いたしますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。