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トップページ > まちづくり・環境 > 開発・建築 > 建築指導 > 建築物省エネ法(規制措置)

ページ番号:2953

掲載開始日:2023年5月17日更新日:2024年8月4日

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建築物省エネ法(規制措置)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。この法律は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の「規制措置」と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の「誘導措置」を一体的に講じたものになっています。

当ページは「規制措置」について記載をしています。「誘導措置」については「関連リンク」よりご覧ください。

規制措置(義務)

適合性判定(第12条)

300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、所管行政庁または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられました。対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

対象

  • 新築非住宅部分の面積が300平方メートル以上の建築物
  • 増改築(非住宅部分の面積が300平方メートル以上の建築物の増改築)増改築する非住宅部分の面積が300平方メートル以上の建築物
    (注)(平成29年4月において現に存する建築物の増改築)増改築する非住宅部分の面積が増改築後の面積の2分の1を超える建築物
  • 増築(非住宅部分の面積が300平方メートル未満の建築物の増築)増築する非住宅部分の面積が300平方メートル以上の建築物

申請先

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(「ダウンロード」から一覧が参照いただけます。)
  • 所管行政庁

申請様式

申請手数料

適合性判定手数料は調布市手数料条例により定められています。
適合性判定に係る手数料(PDF:109KB)

ダウンロード

関連リンク

建築物省エネ法(誘導措置)

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部建築指導課 

電話番号:042-481-7517

ファクス番号:042-481-6991