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トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙制度 > 期日前投票制度(仕事・レジャーなど一定の事由で投票日に投票所へ行けない方)

ページ番号:4969

掲載開始日:2019年7月12日更新日:2019年7月12日

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期日前投票制度(仕事・レジャーなど一定の事由で投票日に投票所へ行けない方)

期日前投票制度とは

期日前投票制度は、一定の事由により、選挙期日(投票日当日)に投票所に行くことができない方が、選挙期日前でも選挙期日と同じ方法で投票を行うことができるよう(投票用紙を直接投票箱に入れることができるよう)設けられた制度です。

一定の事由の例

  • 仕事や業務がある方、冠婚葬祭に出席する方
  • 用事、レジャー、旅行で出かける方
  • 病気、負傷、妊娠出産、身体の障がいなどのため歩行が困難な方
  • 他の区市町村に住所を移転された方(選挙の種類などによっては投票できない場合があります。)
  • 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な方

期日前投票所での投票手順

投票の際に、宣誓書兼請求書を記載していただく以外は、基本的に選挙期日(投票日当日)の投票手順と同じです。選挙人名簿に登録されている区市町村の期日前投票所に行き、必要事項を記載した宣誓書兼請求書を提出し、投票用紙を請求してください。

なお、調布市選挙管理委員会から入場整理券が届いている場合は、入場整理券の裏面の宣誓書兼請求書をあらかじめ記載してからお持ちいただくと、スムーズに投票ができます。

投票できる期間等

調布市役所の期日前投票所においては、選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの期間中、午前8時30分から午後8時まで、期日前投票をすることができます。土曜日、日曜日、祝日でも、投票できます。

調布市役所以外にも期日前投票所を設置しています。
これらの施設で投票できる期間と時間は調布市役所と異なりますので、選挙があるときに当該選挙のお知らせのページや送付する入場整理券などで必ずご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

調布市選挙管理委員会事務局  

電話番号:042-481-7381・7382

ファクス番号:042-481-7699