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ページ番号:4975
掲載開始日:2023年3月24日更新日:2023年3月24日
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郵便等による不在者投票制度
重度の障がいや介護のため、投票所へ行くことが困難な方は
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険法の被保険者証をお持ちの方で、一定の要件に該当する方は、自宅や療養先などで投票用紙に記入し、郵便等を利用した不在者投票をすることができます。
この制度で投票を行うには、あらかじめ申請の手続きをしたうえで、郵便等投票証明書の交付を受けておくことが必要です。
また、郵便等投票証明書の交付を受けた方のうち、上肢または視覚の障害が一定以上である方は、本人に代わり、別の人が投票用紙に記載する代理記載での投票もできます。
郵便等による不在者投票をすることができる方
次の要件に該当し、かつ、自ら投票用紙に投票の記載をすることができる方は、郵便等を利用した不在者投票をすることができます。
この郵便等による不在者投票制度を利用するためには、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請を行っておく必要があります。
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 両下肢または体幹の障害もしくは移動機能の障害の程度が、1級または2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害の程度が、1級または3級の方
- 免疫または肝臓の障害の程度が、1級から3級までの方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方
- 両下肢または体幹の障害の程度が、特別項症から第2項症までの方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が、特別項症から第3項症までの方
- 介護保険法の被保険者証をお持ちの方
- 要介護状態区分が、要介護5の方
代理記載制度 自ら投票の記載をすることができない場合には
郵便等による不在者投票をすることができる方(上記参照)で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、代理記載人(選挙権がある方に限る)に、投票用紙に投票の記載をさせることができます。
この代理記載制度を利用するためには、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付申請と代理記載人の届出を行っておく必要があります。
- 身体障害者手帳をお持ちの方
上肢、視覚の障害の程度が、1級の方 - 戦傷病者手帳をお持ちの方
上肢、視覚の障害の程度が、特別項症から第2項症までの方
「郵便等投票証明書」の申請から交付までの手続き
- 申請者本人又は代理の方は、該当する手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証)を参照し、要件に当てはまるかご確認ください。(要件について不明な点がある場合は選挙管理委員会にお問合せください。)
- 要件に当てはまる場合は、郵便または代人等による使達で申請してください(ファクス・メールは不可)。
申請書は、下記からダウンロードするか、選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
申請の際には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えていただくことが必要となります。 - 申請していただいた内容を審査し,該当する場合は「郵便等投票証明書」を発行し、送付いたします。
- (注)郵便等投票証明書の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。
- (注)申請書は本人直筆で記載ください。(代理記載該当者は直筆の必要はありません。)
- (注)要介護者の郵便等投票証明書の有効期間は、介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間内です。要介護者以外の郵便等投票証明書の有効期限は、交付の日から7年間です。期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
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選挙が近づいた際には
すでに郵便等投票証明書をお持ちの方には、選挙が近づくと、調布市選挙管理委員会から郵便等投票制度利用に関するご案内を送付いたします。
投票をするには、改めて投票用紙等の請求が必要となります。流れは下記のとおりです。
- ご案内に同封する「投票用紙及び投票用封筒の請求書」に交付された郵便等投票証明書を添えて、郵便または代人等による使達で請求してください(ファクス・メールは不可)。
- 選挙管理委員会で確認後、投票用紙を送付します。
- 投票用紙等が届いたら、それに必要な事項を記載し、選挙管理委員会へ郵送して終了です。投票が選挙期日の投票時間内に到着しない場合は、無効になります。
(注)郵便等投票証明書に基づく投票用紙等の請求は、選挙期日(投票日)の4日前までとなっております。