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掲載開始日:2017年12月11日更新日:2017年12月11日
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選挙権と選挙人名簿(実際に投票するためには)
選挙で実際に投票するためには、選挙権を有していて、かつ、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿(選挙人名簿)にあらかじめ登録されていなければなりません。
選挙権
一般に日本国民で満18歳以上ならば、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利(選挙権)が与えられます。ただし、選挙権を持つためには必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまってはならない条件があります。
備えていなければならない条件
- 衆議院議員選挙・参議院議員選挙
満18歳以上の日本国民であること - 都道府県知事選挙・都道府県議会議員選挙
満18歳以上の日本国民であり、同じ市区町村に引き続き3か月以上住所を有していること。
(注)当該市区町村から引き続き同一都道府県内の他の市区町村住所を移した場合は、選挙権を引き続き有することになります。
(注)他の都道府県に住所を移した場合には、住所移転前の都道府県知事選挙・都道府県議会議員選挙の選挙権を失います。 - 市区町村長選挙・市区町村議会議員選挙
満18歳以上の日本国民であり、同じ市区町村に引き続き3か月以上住所を有していること。
(注)他の市区町村に住所を移した場合には、住所移転前の市区町村長選挙・市区町村議会議員選挙の選挙権を失います。
当てはまってはならない条件
公職選挙法第11条に該当する場合(禁錮以上の刑に処せられている等)
関連リンク
選挙人名簿
選挙人名簿の制度は、投票の際に、選挙人の確認を円滑に行い、不正な投票を防止する観点から採用されており、選挙権を持っていても実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿(選挙人名簿)にあらかじめ登録されていなければなりません。選挙人名簿への登録は、年4回行う定時登録と選挙のつど行う選挙時登録があります。
選挙人名簿への登録
- 定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日とし、基準日までに年齢が満18歳に達しており、住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3か月以上同じ区市町村に住所を有している方を基準日と同じ日に登録します。 - 選挙時登録
選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します。一般的には、選挙期日(投票日)の公示日(告示日)の前日を基準日として、住民票が作成された日(転入届をした日)から基準日まで引き続き3か月以上同じ区市町村に住所を有している方で、選挙期日までに年齢が満18歳に達する人を、基準日と同じ日に登録します。
(注)選挙人名簿への登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所が変わった場合はすぐに市役所などに届け出てください。
選挙人名簿の抹消
選挙人名簿に一度登録されると、永久に登録され続けますが、次に該当した場合は、ただちに抹消されます。
- 死亡したとき
- 日本国籍を失ったとき
- 登録区市町村から転出して、4か月を経過したとき