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ページ番号:4973
掲載開始日:2018年6月11日更新日:2018年6月11日
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在外選挙制度
国外に転出しても「在外選挙制度」で日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票ができます。在外投票をするためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
登録の申請方法は、出国前に国外への転出届を申請する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国時申請
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方(出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください)
申請方法
転出届提出後、申請者本人、または申請者から委任を受けた方(別途、申出書が必要です。)が、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。申請書は、下記、選挙管理委員会窓口、または総務省のホームページでも入手できます。
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申請できる期間
国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
(注)届出が間に合わなかった場合や、出国後に登録を希望される場合は、出国先の在外公館(大使館・総領事館)で申請をすることができます。下記の在外公館申請をご覧ください。
必要書類
申請者本人が申請書を提出する場合
- 申請書
- 本人確認書類
申請者の委任を受けた方が申請書を提出する場合
- 申請書
- 申請者の本人確認書類
- 申出書(申請者本人の署名が必要です)
- 委任を受けた方の本人確認書類
本人確認書類の例
- 1点で本人確認できる書類
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証明書等 - 2点で本人確認できる書類 次の1、2それぞれから1点(または1を2点)
- 戸籍謄抄本、住民票、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
- 顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付きクレジットカード)等
在外公館申請
登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3か月以上お住まいの方(住所を管轄する大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)
(注)なお、申請時において3か月以上住所を有していなくても登録申請をすることはできます(旅券法第16条による在留届の届け出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村の選挙管理委員会へ申請書が送付されます)。
申請方法
申請者本人、または申請者の同居家族(別途、申出書が必要です。)などが、直接、在外公館(大使館・総領事館)で申請してください。申請書は、在外公館、または総務省のホームページでも入手できます。
(注)
- 在外公館で登録申請の手続をしてから在外選挙人証が送付されるまでには、2か月程度を要します。選挙の直前に登録申請しても登録が間に合わず投票ができないことがありますので、余裕をもって申請してください。
- 日本国内の最終住所地に国外への転出届が未提出となっている場合(引き続き国内に住所があると認定できる場合)は、在外選挙人名簿に登録することはできません。
- 申請書には、本籍地のほか、日本国内の最終住所地や最終住所地から転出した年月日を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
必要書類
登録申請者本人による申請の場合
- 申請書
- 申請者本人の旅券等の本人確認書類
同居家族等による申請の場合
- 申請書
- 申請者本人の旅券等の本人確認書類
- 申出書(申請者本人の署名が必要です)
- 申請者本人に代わって申請を行う方自身の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません)
(注)既に3か月以上居住している方で、在留届を3か月以上前に提出していない方は、住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可証、外国人登録など)の提示が必要となります。
在外選挙人証の受領
在外選挙人名簿に登録されると、投票の際に必要な「在外選挙人証」が、選挙管理委員会から交付されます。在外選挙人証は、投票の都度、提示していただく必要がありますので、大切に保管してください。