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トップページ > 暮らし・手続き > マイナンバー制度 > 社会保障・税番号(マイナンバー)制度Q&A

ページ番号:368

掲載開始日:2024年1月11日更新日:2024年1月11日

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社会保障・税番号(マイナンバー)制度Q&A

おしえて!マイナンバーQ&A マイナンバーに関するよくある質問をまとめました

質問1

マイナンバー制度とは何ですか

回答1

マイナンバーは、住民票がある全ての方に1人1つの12桁の番号を付して(平成27年10月に実施)、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を利用し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される制度です。

質問2

マイナンバー制度にはどのような効果があるのですか

回答2

行政手続きの添付書類が削減されるなどによる国民の利便性の向上に加え、所得をより正確に把握することができることで、きめ細かな新しい社会保障制度が設計できるなどの効果があります。

質問3

マイナンバーはいつどのように通知されるのですか

回答3

マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている全ての方に12桁の番号が指定され、住民票の住所に「通知カード」が簡易書留で郵送されます。令和2年5月25日以降、新たにマイナンバーを付番された方には、通知カードに代わり、「個人番号通知書」が送付されます。

質問4

マイナンバー(個人番号)カードは通知カードとどう違うのですか

回答4

マイナンバー(個人番号)カードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載される予定です。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、自治体等が条例で定めるサービスに利用でき、またe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。一方、通知カードは、紙製のカードで、券面に氏名、住所、生年月日、性別の基本4情報とマイナンバーが記載されますが、顔写真は記載されません。なお、通知カードだけでは、本人確認はできません。本人確認の際は、運転免許証等の提示が必要となります。

質問5

マイナンバー制度が導入されますが個人情報は適切に保護されるのでしょうか

回答5

情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。マイナンバー(個人番号)をもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは、禁止されています。

質問6

マイナンバー制度が導入されますが、何か注意しなければならないことはありますか

回答6

平成28年1月から、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
また、マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。

質問7

マイナンバー(個人番号)カードが欲しいのですが、どのように申請すればいいのですか

回答7

マイナンバーカードは、郵送もしくはオンラインで交付申請をし、交付申請書を受け取ったのちに、市役所市民課で受け取ることができます。

質問8

マイナンバー(個人番号)カードは何に利用できるのですか

回答8

マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障・税・災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2から3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。

質問9

民間事業者もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか

回答9

民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。

質問10

従業員などのマイナンバー(個人番号)は、いつまでに取得する必要がありますか

回答10

従業員にマイナンバーが通知されて以降に、マイナンバーの取得は可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得すればよく、必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はありません。

質問11

マイナンバー(個人番号)カードの記載内容に変更があったときは、何か手続きが必要でしょうか

回答11

引っ越しなどで市町村に転入届を出すときは、マイナンバーカードを同時に提出し、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。それ以外の場合でも、カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、記載内容を変更する必要があります。

質問12

法人番号とは何ですか

回答12

法人番号は13桁の番号で国の機関、地方公共団体、設立登記法人、その他の法人又は人格のない社団等であって、国税に関する法律に規定する届出書を提出することとされているものに対して書面により国税庁長官から通知されます。法人番号は、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありません。行政分野における法人番号の利用については、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載することになります。

質問13

法人番号は、どのように公表されるのでしょうか

回答13

国税庁の「法人番号公表サイト」で検索でき、また二次利用可能なデータ形式でダウンロードできるよう公表され、法人番号をキーに法人の名称・所在地を確認し、取引情報を集約するなど効率化が図られることが期待されており、官民を問わずさまざまな用途で活用されます。

質問14

マイナンバー(個人番号)カードの取得は義務付けられるのですか

回答14

マイナンバーカードは申請により市町村長が交付しますが、取得は義務ではありません。しかし、マイナンバーカードは、社会保障・税・災害対策の手続きにおいてマイナンバーの確認及び本人確認として用いられるなど、生活の利便性の向上に繋がりますので、多くの皆様に取得していただきたいと考えています。

質問15

マイナンバー(個人番号)カードの交付を受ける際の本人確認はどのように行うのですか

回答15

マイナンバーカードの交付を受ける際は、原則として、本人が市区町村の窓口で本人確認を行う必要があります。ただし、病気や障害などやむを得ない理由で本人が出向くことが難しい場合に、本人が指定する方が代理人が交付を受けることができます。

質問16

マイナンバー(個人番号)カードに有効期限はありますか

回答16

18歳以上の場合は10回目の誕生日、18歳未満の場合は5回目の誕生日が有効期限になります。

質問17

マイナンバー(個人番号)カードは身分証明書として使ってもいいのですか

回答17

マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別が記載され、顔写真があるので、身分証明書として広く利用が可能です。

質問18

マイナンバー(個人番号)カードの使用には暗証番号が必要ですか

回答18

マイナンバーカードの交付の際に暗証番号の設定が必要です。4ケタの数字と、6文字以上16文字以下の英語と数字を組み合わせたもの(電子証明書の発行をご希望された場合)です。生年月日など、推測されやすい番号は避けていただくとともに、暗証番号をマイナンバーカードに手書きしたりしないよう、しっかりと管理してください。

質問19

マイナンバー(個人番号)カードを紛失した場合にはどうすればいいですか

回答19

最寄の警察書・交番へ遺失物の届け出をしてください。併せて、マイナンバーカードの一時利用停止をコールセンター電話0120-95-0178・ファクス0120-601-785(24時間365日受け付け)へご連絡ください。また、マイナンバーカードの再発行については、市民課電話481-7041・7042・7043、または神代出張所電話481-7600へお問い合わせください。

質問20

マイナンバーカードの交付申請は証明写真機でもできるのですか

回答20

郵送やインターネットによる申請のほか、申請に対応している一部の証明写真機からの申請も可能です。

質問21

調布市では、マイナンバーカードを使ってコンビニで住民票などの証明書交付を実施していますか

回答21

市民サービスの向上や事務の効率化が期待できることから、総合的な視点で検討し、平成30年8月から住民票の写し及び印鑑登録証明書についてコンビニ交付を実施しました。現在は対象を拡大し、所得証明書や戸籍証明書などもコンビニ交付が可能です。

質問22

住民基本台帳カードを持っているのですが、継続して使えるのですか

回答22

住民基本台帳カードは新規交付、再交付及び有効期限の更新はできませんが、有効期限内であれば利用可能です。また、住所変更があった場合でも継続利用することが可能ですので、記載事項の変更などがあった場合には、14日以内に市役所へ届け出をしてください。なお、マイナンバーカードが交付される際は、法令の規定により、住民基本台帳カードを返納していただきます。

質問23

従業員などからマイナンバーを取得する際、どのような手続が必要ですか

回答23

マイナンバーを取得する際は本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防ぐために本人確認を必ず行ってください。

質問24

従業員などのマイナンバー(個人番号)を取得するときは、どのように本人確認を行えばよいのでしょうか。また、提供を受けるたびに行わなければならないのですか

回答24

マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と番号の正しい持ち主であることの確認(本人確認)が必要です。原則として、番号確認は、通知カードか個人番号の記載された住民票の写しで行い、本人確認は、運転免許証などで行います。また、マイナンバーカードのみで番号確認と本人確認を行うことができます。なお、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは本人確認を不要とすることができます。また、本人確認は提供を受ける都度行う必要があります。ただし、2回目以降提示を受けることが困難な場合は初回に本人確認を行った記録と照合することができます。

質問25

税の源泉徴収のために取得したマイナンバーを別の目的で利用することはできますか

回答25

マイナンバーを含む個人情報は、本人の同意の有無にかかわらず、利用目的に必要な範囲以外に利用することはできません。

質問26

従業員の扶養家族のマイナンバーを取得するときは、事業者が扶養家族の本人確認も行わなければならないのでしょうか

回答26

扶養家族の本人確認は、各制度の中で扶養家族のマイナンバーの提供が誰に義務づけられているのかによって異なります。例えば、税の年末調整では、従業員が、事業主に扶養家族のマイナンバーを提供するとされているため、従業員が扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が扶養家族の本人確認を行う必要はありません。

質問27

従業員などからマイナンバーの提供を拒まれた場合、どうすればいいですか

回答27

社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは法令で定められた義務であることを説明し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の指示に従ってください。なお、税の調書などの提供を受けられない場合、国税庁は「提供を求めた経過などを記録、保存するなどすれば、マイナンバーの記載がないことで、税務署が書類を受理しないことはない」としています。

質問28

従業員が子会社などに出向・転籍する場合、従業員のマイナンバーを出向・転籍先に提供するのですか

回答28

出向・転籍元の事業者からマイナンバーを取得することは、番号法に違反するため、出向・転籍先の事業者が直接本人から提供を受ける必要があります。ただし、従業員の出向・転籍元の事業者が、出向・転籍先の事業者と委託契約や代理契約により個人番号関係事務の一部を受託し、「従業員から番号の告知を受け、本人確認を行うこと」とされている場合は、出向・転籍元の事業者が改めて本人確認を行った上で、番号の告知を受け、出向・在籍先の事業者へマイナンバーを提供できます。

質問29

マイナンバーカードに搭載される公的個人認証サービスの電子証明書とは何ですか

回答29

公的個人認証サービスによる電子証明書は、インターネットによるオンライン申請や届け出を行う際、他人によるなりすましやデータの改ざんを防ぐために用いる本人確認の手段です。マイナンバーカードに搭載される電子証明書を用いて、申請書などに電子署名を付すことにより、本人が送付した情報であることを証明することができ、国税電子申告・納税システム(e-Tax)などの手続きで利用されています。

質問30

マイナンバーカードに搭載される公的個人認証サービスの電子証明書の有効期間は何年ですか

回答30

発行日から5回目の誕生日までです。ただし、マイナンバーカードの有効期間が満了となった時点で、電子証明書の有効期間も満了します。

質問31

マイナンバーカードに搭載した電子証明書は、有効期間何日前から更新手続ができますか

回答31

更新は有効期間満了の3カ月前より可能です。更新すると、有効期間は更新日6回目の誕生日までとなります。

質問32

マイナポータルとは何ですか

回答32

マイナポータルとは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。主な機能として、マイナンバーカードを用いたログイン方法により行政機関が、マイナンバーを含めた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に必要なお知らせ情報をパソコン等から確認できるものです。なお、マイナポータルにログインするためには、マイナンバーカード、カードリーダー、マイナンバーカードを交付する際に自身で設定した4桁の暗証番号が必要です。

質問33

マイナンバーは希望すれば自由に変更することができますか

回答33

マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けるため、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。

質問34

子どもが生まれた場合、マイナンバーの申請は必要ですか

回答34

出生届を提出し、住民票登録がされた時点でマイナンバーも作成されますので、申請の必要はありません。出生届提出後、ご自宅へ個人番号通知書をお送りします。

質問35

以前住んでいた住所が記載されている交付申請書を使用してマイナンバーカードを申請することはできますか

回答35

現在の住所と異なる住所が記載されている交付申請書を使用して申請することはできません。転入・転居手続の際に市区町村の窓口で申し出るか、マイナンバーカード総合サイトに掲載の「手書き交付申請書」を使用して申請してください。

質問36

マイナンバーを利用した情報連携とは何ですか

回答36

情報連携とは、行政手続における申請の際に、申請を受け付けた行政機関が、マイナンバーを利用して手続きに必要な情報を関係機関にオンラインで照会する仕組みです。これにより、申請者は住民票の写しなどを提出する必要がなくなり、利便性が向上します。

質問37

引っ越しの際、マイナンバーカードの取扱いで注意する点はありますか

回答37

マイナンバー自体は引っ越ししても変わることはありませんが、転入届を提出する際に、転入先の市区町村窓口でマイナンバーカードに記載された住所の変更手続きをしてください。
マイナンバーカードの交付申請中(カード受取り前)に転出する場合は、転入先の市区町村窓口で転入届を提出した後に改めてマイナンバーカードの交付申請をする必要があります。
なお、転出入手続きに伴い、旧住所宛てに送付したマイナンバーカード交付申請書は使用できなくなります。転入先の市区町村窓口で交付される新しいマイナンバーカード交付申請書を使用して交付申請してください。

質問38

子育てワンストップサービスとは何ですか

回答38

マイナポータルにおける子育てワンストップサービスとは、マイナンバーカードと自身で設定した4桁の暗証番号を用いて、児童手当など子育てに関するサービスの検索や申請などが行えるオンラインサービスです。

質問39

パソコンを所有していない人はマイナポータルをどのように利用すればいいのですか

回答39

パソコンやスマートフォンを所有していない方でもマイナポータルにおける子育てワンストップサービスの利用やマイナンバーカードの申請ができるよう、子ども家庭課(市役所3階)と市民課(市役所2階)でマイナポータル専用の端末が利用できます。

関連リンク

ダウンロード

マイナちゃんのマイナンバー解説(PDF:1,487KB)

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ファクス番号:042-485-0741