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ページ番号:253
掲載開始日:2022年9月5日更新日:2022年9月5日
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自賠責保険への加入を
自賠責保険・共済に加入しないで運転すると
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)
- さらに違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法第103条、第108条の33)
- 事故を起こした場合、多額の賠償金を自己負担することになります。
(注)原動機付自転車の場合、保険・共済標章(ステッカー)をナンバープレート左上部に貼付することが義務付けられています。これに違反した場合、30万円以下の罰金が課せられます。(自賠法第88条)
自賠責保険・共済
万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含むすべての自動車の保有者に、法律で加入が義務付けられています。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合は、加入が必要です。
加入の手続き
損保会社あるいは共済組合へ連絡の上、契約窓口へ保険料・共済掛金を添えて申し込んでください。自賠責保険・共済証明書と保険・共済標章(ステッカー)が発行されます。
なお、小型特殊自動車については、保険・共済標章(ステッカー)は発行されません。
自賠責制度の詳細は下記「自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)」をご覧ください。