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トップページ > 防災・安全 > 生活安全情報 > 交通安全 > 自賠責保険への加入を

ページ番号:253

掲載開始日:2022年9月5日更新日:2022年9月5日

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自賠責保険への加入を

自賠責保険・共済に加入しないで運転すると

  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)
  • さらに違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法第103条、第108条の33)
  • 事故を起こした場合、多額の賠償金を自己負担することになります。

(注)原動機付自転車の場合、保険・共済標章(ステッカー)をナンバープレート左上部に貼付することが義務付けられています。これに違反した場合、30万円以下の罰金が課せられます。(自賠法第88条)

自賠責保険・共済

万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、バイク・原動機付自転車を含むすべての自動車の保有者に、法律で加入が義務付けられています。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合は、加入が必要です。

加入の手続き

損保会社あるいは共済組合へ連絡の上、契約窓口へ保険料・共済掛金を添えて申し込んでください。自賠責保険・共済証明書と保険・共済標章(ステッカー)が発行されます。
なお、小型特殊自動車については、保険・共済標章(ステッカー)は発行されません。
自賠責制度の詳細は下記「自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)」をご覧ください。

外部リンク

自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7191~7

ファクス番号:042-489-6412