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ページ番号:5926
掲載開始日:2023年7月21日更新日:2023年7月21日
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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(令和5年7月1日道路交通法改正)
改正道路交通法の一部施行について
改正道路交通法の一部施行により、令和5年7月1日以降、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、新しい交通ルールが適用されることになります。
電動キックボードに新しいルールができました!(PDF:2,222KB)
特定小型原動機付自転車とは
次の基準を全て満たすものを「特定小型原動機付自転車」といいます。
- 車体の大きさが、長さ190センチメートル以下で幅が60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性については、地方整備局による型式認定番号標または性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が目安となります。
なお、条件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当するので、運転免許が必要です。
特例特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。
- 最高速度表示灯を点滅させること
- 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと
守るべき交通ルール
道路交通法の遵守
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車に該当するため、道路交通法を遵守する必要があります。違反した場合、道路交通法違反の罰則等があります。
- 飲酒運転の禁止
- 道路標識等の遵守
- 携帯電話等のながら運転の禁止 など
運転者の年齢制限
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。
また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています。
制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
原動機付自転車に該当するため、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、歩道・車道を含め道路を通行することはできません。
特定小型原動機付自転車の通行する場所
車道通行の原則
特定小型原動機付自転車は、歩道または路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません。自転車道も通行することができます。
道路では、左側を通行しなければならず、特に車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければなりません。
車両通行帯が設けられた道路、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければなりません。
例外的に歩道または路側帯を通行できる場合(特例特定小型原動機付自転車に限る)
特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。なお、通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限られます。
「普通自転車等及び歩行者等専用」標識
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分または普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
また、特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができますが、歩行者の進行を妨げてはいけません。
安全利用のために
乗車用ヘルメットの着用
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。乗車用ヘルメットを着用しましょう。
交通事故が起きた場合には
交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察に通報しましょう。これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」になります。
交通事故が起きたときは、具体的には、次のような措置を講じなければなりません。
- 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような場所(路肩、空地など)に車両を止めエンジンを切る。
- 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチ等で止血するなど、可能な応急救護措置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさないようにする。ただし、後続車による事故の恐れがある場合には、速やかに負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
- 事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
関連リンク
- 警察庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について」(外部リンク)
- 警視庁ホームページ「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)」(外部リンク)
- 東京都ホームページ「電動キックボードの新しいルールについて」(外部リンク)