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ページ番号:250
掲載開始日:2023年2月1日更新日:2023年2月1日
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自転車安全利用五則
自転車の基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう
自転車利用者による交通事故が多発しています。自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに安全を心がけましょう。
自転車に乗るときは、次に掲げる「自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定より)」を守りましょう。
改定した自転車安全利用五則を守りましょう!(PDF:927KB)
自転車安全利用五則
車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
自転車で歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
例外として普通自転車が歩道を通行しても良い場合
- 歩道に普通自転車歩道通行可を表す標識等があるとき。
「自転車及び歩行者専用」の道路標識 - 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき。
- 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機がある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
夜間はライトを点灯
夜間はライトを点けなければなりません。自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童は自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
参考
自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げています。自転車安全利用五則に関する詳細はリーフレットや下記のホームページをご覧ください。
- 自転車交通安全講座(PDF:1,889KB)
- 警察庁ホームページ「自転車は車のなかまから自転車はルールを守って安全運転」(外部リンク)
- 警視庁ホームページ「自転車安全利用五則」(外部リンク)