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ページ番号:11108
掲載開始日:2024年2月20日更新日:2025年3月24日
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交通安全情報(令和6年)
交通安全情報
安全教育・イベント等
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交通事故件数
令和6年の交通事故件数
件数名 | 2月 | 累計 | 昨年同期比 |
---|---|---|---|
発生件数 | 42件 | 75件 | 5 |
死者数 | 0人 | 0人 | 減1 |
重傷者数 | 0人 | 2人 |
減3 |
軽傷者数 | 42人 | 77人 | 8 |
調布市内で発生した2月の交通事故について
- 第一当事者事故件数は50歳代(15件)が一番多い
- 昼夜別では昼の事故が27件、夜の事故が15件で昼の事故が多い
調布市内で発生した令和6年の交通事故について
- 自転車の事故は42件、自転車が第一当事者の事故は21件
- 飲酒事故は0件
という状況でした。
調布市内の交通死亡事故(調布交通安全情報・調布警察署発行)
- 令和6年1月30日(火曜日)午後5時30分ごろ、調布市内の道路において、道路を横断中の歩行者と貨物車が衝突し、歩行者(80歳代)が亡くなりました。
調布交通安全情報 号外(PDF:451KB) - 令和6年9月10日(火曜日)午前0時30分ごろ、調布市内の道路において、貨物車と自転車が衝突し、自転車に乗っていた方(30歳代)が亡くなりました。
調布交通安全情報 号外(PDF:487KB)
件数名 |
2月 |
累計 | 昨年同期比 |
---|---|---|---|
発生件数 |
2,284件 |
4,725件 | 96 |
死者数 | 10人 | 21人 | 0 |
重傷者数 | 139人 | 286人 | 減117 |
軽傷者数 | 2,350人 | 4,855人 | 105 |
東京都内で発生した交通死亡事故の特徴
令和7年2月末の交通事故による死者数は昨年と同数で、発生件数は増加しました。
・状態別は二輪車6人、自転車2人、歩行者13人でした。
・時間帯別は、午後4時から午後6時に多く発生しました。
・ 二輪車は通勤目的の事故が半数以上を占めており、車線変更時に車両と衝突する事故が発生しています。歩行者は態様では横断中事故の発生割合が高く、年代では70代以上の割合が高くなっています。
通勤に二輪車をはじめ、四輪車、自転車を使用する際は、時間にゆとりをもって出発し、速度、信号機、一時停止などの交通ルールを順守し、自転車を利用する際はヘルメットを着用しましょう。
歩行中に道路を横断する際は急いでいても横断歩道を渡り、その際はしっかりと安全確認して、信号機があるところでは信号に従いましょう。
その他の都内の事故状況等については
警視庁ホームページ(発生状況・統計)(外部リンク)をご覧ください。
交通安全情報(チラシ)
警視庁より交通安全情報が配信されました。
都内における令和4年中の交通人身事故発生件数は前年と比べて増加しましたが、死者数は132人で前年より1人少なくなりました。
時間帯別の発生件数は、午後4時から午後6時が最も多く、死者数は午前6時から8時が最も多くなっています。
事故類型別の発生件数は、出会頭と追突が多く、死者数は横断歩道横断中、出会頭、車両単独が多くなっています。
事故当事者の状態別の発生件数は、乗用車乗用中が多く、死者数は、歩行中が最も多く、都内の死者数の37.9パーセントを占めています。
事故当事者の年齢層別の発生件数は、高齢者、40歳代、50歳代が多く、死者数は高齢者が最も多く、都内の死者数の40.9パーセントを占めています。
次のPDF文書をダウンロードし、交通事故を起こさないポイントや交通事故に遭わないポイントを確認してください。
- 毎日通る道路、危険がいっぱい(PDF:418KB)
- 自転車乗車中の交通死亡事故発生(PDF:479KB)
- これは飲酒運転です(PDF:624KB)
- 道路でやってはいけません(PDF:403KB)
- 新しくなりました!自転車安全利用五則(PDF:496KB)
- 道路へ「飛び出し」は危険(PDF:948KB)
- 電動キックボード等の新しい交通ルールが始まります!(PDF:826KB)
- 都内の交通死亡事故2週間で10件発生(PDF:726KB)
- 冬休みをたのしくすごすために3つのやくそく(PDF:1,497KB)
改正道路交通法
自転車に関する道路交通法の改正について(令和6年11月1日施行)
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
自転車も道路交通法の罰則が適用されます(PDF:892KB)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(令和5年7月1日施行)
改正道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日以降、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、新しい交通ルールが適用されることになります。
電動キックボードに新しいルールができました!(PDF:2,222KB)
自転車のヘルメット着用が努力義務化(令和5年4月1日施行)
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にはヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
あなたにもかぶって欲しいヘルメット(PDF:1,284KB)
その他の改正道路交通法に関する情報は警視庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
調布市高齢者等運転免許自主返納サポート事業
近年、急増している高齢者が運転する自動車事故を減らすため、調布市は、調布市商工会及び調布市高齢者免許自主返納推進市民会議と連携・協力して、外出機会と日常生活のサポート事業を展開し、運転に不安を感じている方が運転免許証を自主返納しやすい環境づくりを推進します。
利用方法や特典内容については、高齢者等運転免許自主返納サポート事業をご覧ください。
返納窓口は都内の運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署となります。また、高齢運転者に対する相談窓口も開設しています。運転に不安を感じている高齢運転者、又はその家族の皆さん、調布警察署(042-488-0110)へご相談ください。
自転車運転者講習制度
平成27年6月1日から悪質・危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務付けられています。
次の15類型による危険行為をして3年以内に2回以上、摘発された悪質自転車運転者は公安委員会の命令による自転車運転者講習を受講しなければなりません。
公安委員会の受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。
- 信号無視(道路交通法第7条)
- 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
- 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
車道の右側通行など - 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
- 遮断踏切立入り(道路交通法第33条2項)
- 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
- 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
- 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
- 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
- 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2行)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
- 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
- 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
傘差し運転・携帯電話やスマートフォンを使用しながらの運転など - 妨害運転(道路交通法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号
自転車の防犯登録
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」の中に
「自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。」とされています。
通常、自転車を購入した自転車販売店(「自転車防犯登録所」(以下「登録所」という。)の看板を掲げてある自転車店・スーパー・ホームセンター等)で登録することができます。
また、通信販売・インターネットなどで新車を購入した場合は、登録時に必要なものを持参して「自転車防犯登録所」の看板が掲示してある登録所(自転車店・スーパー・ホームセンター等)にて手続きをする必要があります。
都内で転居や婚姻等により姓(氏)変更された場合は登録変更が必要です。他人等より自転車を譲り受けたときも登録が必要になります。
詳細は東京都自転車商防犯協力会(外部リンク)のホームページをご覧ください。
関連動画
調布市動画ライブラリー(テレビ広報ちょうふ2023年7月20日号)「自転車利用時はヘルメット着用を」(youtubeサイトへ)(外部リンク)