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ページ番号:11108

掲載開始日:2024年2月20日更新日:2025年7月31日

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交通安全情報(令和7年)

交通安全情報

自転車利用者向けポスターの画像事業者向けポスター画像

  1. 交通事故件数
  2. 交通安全情報(チラシ)
  3. 改正道路交通法
  4. 高齢者の運転免許の返納について
  5. 自転車運転者講習制度
  6. 自転車の防犯登録
  7. 自転車安全利用五則
  8. 交通事故発生マップ(外部リンク)

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安全教育・イベント等

現在、イベント等の予定はありません。

交通事故件数

令和7年の交通事故件数

調布市内の交通事故発生件数

件数名 6月 累計 昨年同期比
発生件数 50件 228件 3
死者数 0人 0人 減1
重傷者数 2人 7人

減5

軽傷者数 55人 237人 11

調布市内で発生した6月の交通事故について

  • 第一当事者事故件数は50歳代(23件)が一番多い
  • 昼夜別では昼の事故が43件、夜の事故が7件で昼の事故が多い

調布市内で発生した令和7年の交通事故について

  • 自転車の事故は119件、自転車が第一当事者の事故は63件
  • 飲酒事故は0件

という状況でした。

交通事故統計表(6月)(PDF:513KB)

調布市内の交通死亡事故(調布交通安全情報・調布警察署発行)

  • 令和6年1月30日(火曜日)午後5時30分ごろ、調布市内の道路において、道路を横断中の歩行者と貨物車が衝突し、歩行者(80歳代)が亡くなりました。
    調布交通安全情報号外(PDF:617KB)
  • 令和6年9月10日(火曜日)午前0時30分ごろ、調布市内の道路において、貨物車と自転車が衝突し、自転車に乗っていた方(30歳代)が亡くなりました。
    調布交通安全情報号外(PDF:719KB)

東京都内の交通事故件数

件数名

6月

累計 昨年同期比
発生件数

2,630件

14,695件 減62
死者数 14人 68人 減1
重傷者数 144人 977人 減134
軽傷者数 2,754人 15,233人 44

東京都内で発生した交通死亡事故の特徴

令和7年6月末の交通事故による死者数は昨年から1人減少し、発生件数も減少しました。

状態別は四輪車8人、二輪車18人、自転車10人、歩行者32人でした。
時間帯別は、午前4時から午前6時に多く発生しました。
二輪車は通勤中の事故が5割以上を占めており、車線変更時に車両と衝突する事故や左折車両と衝突する事故、右直事故、単独事故が発生しています。歩行者は横断中事故の発生割合が半数を占め、年代では70代以上の割合が約6割を占めています。

通勤や業務で二輪車をはじめ、四輪車、自転車を使用する際は、時間にゆとりをもって出発し、速度、信号機、一時停止などの交通ルールを順守し、慣れた道でも安全確認を徹底してください。特に四輪車を運転して交差点を右折する際の注意点は、

  • 交差点の中心のすぐ内側を徐行して右折(内回り右折をしない)
  • 反対方向から直進してくる二輪車との距離やスピード(直進車が優先)
  • 右折先の横断歩道上を通行する自転車、歩行者

です。これらを心掛けて右直事故を防ぎましょう。
また、二輪車に乗車する際のプロテクター装着、自転車を利用する際のヘルメット着用で自分の身を守りましょう。
横断歩道以外の場所での横断事故の割合が高くなっています。歩行中に道路を横断する際は急いでいても横断歩道を渡り、その際はしっかりと安全確認して、信号機があるところでは信号に従いましょう。

その他の都内の事故状況等については

警視庁ホームページ(発生状況・統計)(外部リンク)をご覧ください。

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交通安全情報(チラシ)

子どもの重大交通事故防止対策について

警視庁では、子どもの交通事故が増加する夏季を迎え、子どもの交通事故防止対策を強化推進しています。

下記資料には、子どもたちが交通事故の犠牲とならないための有用な情報が記載されていますので、ご家庭でお子様と一緒にご確認をお願い致します。

こどもこうつうあんぜんのチラシ画像車輪付き遊具の使用は公園でのチラシ画像7歳が危ないのチラシ画像毎日を楽しく過ごすためにのチラシ画像

子どもの重大交通事故防止対策について(PDF:1,376KB)

 

次のPDF文書をダウンロードし、交通事故を起こさないポイントや交通事故に遭わないポイントを確認してください。

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改正道路交通法

自転車に関する道路交通法の改正について(令和6年11月1日施行)

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

自転車の飲酒運転禁止強化についてのチラシ画像

自転車の飲酒運転禁止強化(PDF:971KB)

自転車も道路交通法の罰則が適用についてのチラシ画像

自転車も道路交通法の罰則が適用されます(PDF:892KB)

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(令和5年7月1日施行)

改正道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日以降、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、新しい交通ルールが適用されることになります。

電動キックボードリーフレット(表)の画像電動キックボードリーフレット(裏)の画像

電動キックボードに新しいルールができました!(PDF:2,222KB)

自転車のヘルメット着用が努力義務化(令和5年4月1日施行)

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にはヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

ヘルメット着用チラシ表の画像ヘルメット着用チラシ裏の画像

あなたにもかぶって欲しいヘルメット(PDF:1,284KB)

その他の改正道路交通法に関する情報は警視庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

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調布市高齢者等運転免許自主返納サポート事業

近年、急増している高齢者が運転する自動車事故を減らすため、調布市は、調布市商工会及び調布市高齢者免許自主返納推進市民会議と連携・協力して、外出機会と日常生活のサポート事業を展開し、運転に不安を感じている方が運転免許証を自主返納しやすい環境づくりを推進します。

運転免許自主返納についてのチラシ画像

利用方法や特典内容については、高齢者等運転免許自主返納サポート事業をご覧ください。
返納窓口は都内の運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署となります。また、高齢運転者に対する相談窓口も開設しています。運転に不安を感じている高齢運転者、又はその家族の皆さん、調布警察署(042-488-0110)へご相談ください。

自転車運転者講習制度

平成27年6月1日から悪質・危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務付けられています。

次の15類型による危険行為をして3年以内に2回以上、摘発された悪質自転車運転者は公安委員会の命令による自転車運転者講習を受講しなければなりません。

公安委員会の受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。

  1. 信号無視(道路交通法第7条)
  2. 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
  4. 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
    車道の右側通行など
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
  6. 遮断踏切立入り(道路交通法第33条2項)
  7. 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
  8. 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
  9. 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
  10. 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
  11. 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2行)
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
  13. 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
  14. 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
    傘差し運転・携帯電話やスマートフォンを使用しながらの運転など
  15. 妨害運転(道路交通法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号

自転車運転者講習(PDF:1,094KB)

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自転車の防犯登録

「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」の中に

「自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。」とされています。

通常、自転車を購入した自転車販売店(「自転車防犯登録所」(以下「登録所」という。)の看板を掲げてある自転車店・スーパー・ホームセンター等)で登録することができます。

また、通信販売・インターネットなどで新車を購入した場合は、登録時に必要なものを持参して「自転車防犯登録所」の看板が掲示してある登録所(自転車店・スーパー・ホームセンター等)にて手続きをする必要があります。

都内で転居や婚姻等により姓(氏)変更された場合は登録変更が必要です。他人等より自転車を譲り受けたときも登録が必要になります。

詳細は東京都自転車商防犯協力会(外部リンク)のホームページをご覧ください。

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関連動画

調布市動画ライブラリー(テレビ広報ちょうふ2023年7月20日号)「自転車利用時はヘルメット着用を」(youtubeサイトへ)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部交通対策課 

電話番号:042-481-7454

ファクス番号:042-481-6800