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掲載開始日:2022年1月14日更新日:2022年1月14日
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交通安全情報(令和3年)
交通安全情報
安全教育・イベント等
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交通事故件数
令和3年の交通事故件数
件数名 | 12月 | 累計 | 昨年同期比 |
---|---|---|---|
発生件数 | 40件 | 419件 | 28 |
死者数 | 0人 | 4人 | 2 |
重傷者数 | 1人 | 28人 | 13 |
軽傷者数 | 44人 | 428人 | 24 |
調布市内の交通死亡事故(調布交通安全情報・調布警察署発行)
- 令和3年5月1日に菊野台2丁目で、二輪車が電柱に衝突する事故が発生しました。
- 令和3年6月25日に西つつじヶ丘の交差点で、大型車と歩行者が衝突する事故が発生しました。
- 令和3年8月19日に多摩川2丁目の鶴川街道交差点で、普通乗用車と2人乗り二輪車が衝突する事故が発生しました。
- 令和3年10月8日に国道20号(甲州街道)下り車線、西つつじヶ丘付近で、トラックが交差点を直進する際、ハンドル操作を誤り、建物の外壁に衝突する事故が発生しました。
事故の概要等については、交通事故発生マップ(外部リンク)のページをご覧ください。
- 第一当事者事故件数は50歳代(14件)が一番多い
- 昼夜別では昼の事故が27件、夜13件。昼の事故が多い
- 自転車の事故は235件。自転車が第一当事者の事故は162件
- 飲酒事故は2件
という状況でした。
件数名 | 12月 | 累計 | 昨年比 |
---|---|---|---|
発生件数 | 2,918件 | 27,598件 | 1,956 |
死者数 | 21人 | 133人 | 減22 |
重傷者数 | 137人 | 1,526人 | 301 |
軽傷者数 | 3,135人 | 29,310人 | 1,647 |
令和3年中の都内における交通人身事故は、前年と比べ、発生件数及び負傷者数は増加しましたが、死者数は22人減少し133人でした。年間の死者数133人は、令和元年と同数で戦後最少となります。
令和3年中の交通死亡事故の特徴をみると
- 年齢層別で最も多かったのは、65歳以上の高齢者で58人。
- 状態別で最も多かったのは、歩行者で63人。そのうち65歳以上の高齢者が40人。
- 時間帯別で最も多かったのは、午後8時から午後10時までが17人。
- 事故類型別で最も多かったのは、車両の単独事故で31人。
という状況でした。その他の都内の事故状況等については
警視庁ホームページ(発生状況・統計)(外部リンク)をご覧ください。
交通安全情報(チラシ)
警視庁より交通安全情報が配信されました。
令和2年中の交通死亡事故、都内では155人の方が亡くなっており、そのうち高齢者は60人と全体の38パーセントを占めています。高齢の歩行者の方は特に、反射材などを身につけ、交通ルールを守り事故に遭わないように気を付けましょう。次のPDF文書をダウンロードし、交通事故を起こさないポイントや交通事故に遭わないポイントを確認してください。
- 道路横断中の歩行者が被害に遭う交通事故発生!(PDF:548KB)
- 幼児用子ども乗せ自転車のルール緩和(PDF:2,168KB)
- 3つのチェックからドライバー向け(PDF:322KB)
- 3つのチェックから歩行者向け(PDF:548KB)
- 高校生のバイク死亡事故発生(PDF:512KB)
- 高齢者の皆さんが事故に遭わないために(PDF:770KB)
- 二輪車が電柱に衝突する死亡事故発生(PDF:381KB)
- ドライバーの皆さん安全確認してますか?(PDF:548KB)
- 死亡事故発生(PDF:643KB)
- 子どもを交通事故から守るため(PDF:506KB)
- オートバイの交通死亡事故発生(PDF:597KB)
- 道路を渡るときの事故防止ポイント(PDF:548KB)
- トラックの交通事故発生(PDF:636KB)
- 毎日通る道路、危険がいっぱい(PDF:418KB)
改正道路交通法(平成29年3月12日施行)
臨時認知機能検査・臨時高齢者講習制度の新設
- 75歳以上の運転免許を持っている方が、「認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為(18基準行為)」をした場合、臨時の認知機能検査を受けることになります。
- 臨時認知機能検査結果が、前回の認知機能検査と比較して悪化している場合には、臨時高齢者講習を受けることになります。
(注)認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 通行区分違反
- 指定横断等禁止違反
- 進路変更禁止違反
- 踏切での違反
- 交差点右左折法違反
- 指定通行区分違反
- 環状交差点安全進行義務違反
- 優先道路通行者妨害
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点通行者妨害
- 横断歩道者等妨害
- 横断歩道のない交差点で歩行者横断妨害
- 徐行場所違反
- 指定場所一時不停止
- 合図不履行
- 安全運転義務違反
臨時適性検査制度の見直し
更新時、及び臨時認知機能検査で、「認知症の恐れがある」と判定された場合、臨時認知適正検査の受検又は医師の診断書の提出が命ぜられます。
高齢者講習の合理化・高度化
更新機関が満了する日における年齢が75歳未満の方については、高齢者講習の内容が合理化され、(講習)時間の短縮が図られます。また、更新機関が満了する日における年齢が75歳以上の方については認知機能検査の結果に基づいて、講習内容や時間等が合理化(時間の短縮)または高度化(時間の延長)された更新時の高齢者講習が実施されます。
準中型免許の新設(18歳から取得可能)
- 準中型免許では、車両重量7.5トン未満(最大積載量4.5トン未満)の自動車を運転できます。
- 初めて準中型免許を取得した方は、準中型免許を運転するときには1年間初心者マークをつけなければなりません(普通免許取得後2年以上経過して準中型免許を取得した場合等は対象となりません)。
- 現行の普通免許保有者は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができ、5トン限定中型免許保有者とみなされます。
高齢運転者の交通安全対策リーフレット(PDF:338KB)
準中型免許リーフレット(PDF:324KB)
高齢者運転免許の自主返納について
運転に自信が無くなった方、家族から「運転が心配」と言われた方は、免許の自主返納をお考えください。運転免許を返納した方は、「運転経歴証明書」を申請することができます。「運転経歴証明書」を提示することにより、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店や美術館などで、様々な特典を受けることができます。申請方法や特典につきましては、高齢者運転免許自主返納サポート(外部リンク)をご覧ください。申請先は都内の運転免許試験場又は警察署となります。また、高齢運転者に対する相談窓口も開設しています。運転に不安を感じている高齢運転者、又はその家族の皆さん、調布警察署へご相談ください。
調布警察署
電話 042-488-0110
自転車運転者講習制度
平成27年6月1日から悪質・危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務付けられます。
次の15類型による危険行為をして3年以内に2回以上、摘発された悪質自転車運転者は公安委員会の命令による自転車運転者講習を受講しなければなりません。
公安委員会の受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。
- 信号無視(道路交通法第7条)
- 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
- 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
車道の右側通行など - 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
- 遮断踏切立入り(道路交通法第33条2項)
- 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
- 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
- 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
- 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
- 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2行)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
- 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
- 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
傘差し運転・携帯電話やスマートフォンを使用しながらの運転など - 妨害運転(道路交通法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号
自転車の防犯登録
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」の中に
「自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。」とされています。
通常、自転車を購入した自転車販売店(「自転車防犯登録所」(以下「登録所」という。)の看板を掲げてある自転車店・スーパー・ホームセンター等)で登録することができます。
また、通信販売・インターネットなどで新車を購入した場合は、登録時に必要なものを持参して「自転車防犯登録所」の看板が掲示してある登録所(自転車店・スーパー・ホームセンター等)にて手続きをする必要があります。
都内で転居や婚姻等により姓(氏)変更された場合は登録変更が必要です。他人等より自転車を譲り受けたときも登録が必要になります。
詳細は東京都自転車商防犯協力会(外部リンク)のホームページをご覧ください。