検索

キーワード検索

閉じる

緊急情報

緊急情報

現在、情報はありません。

トップページ > 防災・安全 > 生活安全情報 > 交通安全 > 交通安全情報(令和5年)

ページ番号:256

掲載開始日:2024年1月25日更新日:2024年1月25日

ここから本文です。

交通安全情報(令和5年)

交通安全情報

自転車利用者向けポスターの画像 事業者向けポスター画像

  1. 交通事故件数
  2. 交通安全情報(チラシ)
  3. 改正道路交通法
  4. 高齢者の運転免許の返納について
  5. 自転車運転者講習制度
  6. 自転車の防犯登録
  7. 自転車安全利用五則
  8. 交通事故発生マップ(外部リンク)

情報一覧に戻る

安全教育・イベント等

現在、イベント等の予定はありません。

交通事故件数

令和5年の交通事故件数

調布市内の交通事故発生件数
件数名 12月 累計 昨年同期比
発生件数 37件 514件 35
死者数 0人 0人 減1
重傷者数 1人 16人 9
軽傷者数 36人 531人 13

調布市内で発生した12月の交通事故について

  • 第一当事者事故件数は50歳代(10件)が一番多い
  • 昼夜別では昼の事故が19件、夜の事故が18件で昼の事故が多い

調布市内で発生した令和5年度の交通事故について

  • 自転車の事故は292件、自転車が第一当事者の事故は188件
  • 飲酒事故は1件

という状況でした。

交通事故統計表(12月)(PDF:455KB)

東京都内の交通事故件数
件数名

12月

累計 昨年比
発生件数

2,916件

31,385件 1,215
死者数 19人 136人 4
重傷者数 121人 1,725人 191
軽傷者数 3,059人 33,145人 1,250

東京都内で発生した交通死亡事故の特徴

令和5年中の交通事故による死者数は昨年に比べ増加し、発生件数も増加しました。

状態別では、四輪車5人、二輪車44人、自転車32人、歩行者55人となりました。

二輪車乗車中死者の年代別では40代が8人、50代が12人と多く、この年代は通勤中の事故の割合が特に高くなっています。通勤に二輪車をはじめ、四輪車、自転車を使用する際は、時間に余裕をもって出発し、信号機、一時停止などの交通ルールを順守しましょう。

自転車乗用中死者の年代別では、70代が11人と最も多くなっています。また、頭部損傷割合が高いことに比べてヘルメット着用率は低くなっています。自転車を利用するときは、万が一の事故に備えてヘルメットを着用しましょう。

歩行中死者は55人で、年代別では50代以上が多く、事故の形態では横断歩道横断中の事故が多く、特に年代が上がるにつれてその構成率・違反率も高まります。道路を横断する際は横断歩道を渡り、信号機があるところでは信号に従いましょう。

昨年7月1日からは電動キックボード等の新しい交通ルールが開始されました。利用する際は通行場所などしっかりとルールを確認しましょう。

その他の都内の事故状況等については
警視庁ホームページ(発生状況・統計)(外部リンク)をご覧ください。

情報一覧に戻る

交通安全情報(チラシ)

警視庁 道路遊びについてのチラシ

道路で使うと危ないよ(PDF:1,414KB)

警視庁より交通安全情報が配信されました。

都内における令和4年中の交通人身事故発生件数は前年と比べて増加しましたが、死者数は132人で前年より1人少なくなりました。

時間帯別の発生件数は、午後4時から午後6時が最も多く、死者数は午前6時から8時が最も多くなっています。

事故類型別の発生件数は、出会頭と追突が多く、死者数は横断歩道横断中、出会頭、車両単独が多くなっています。

事故当事者の状態別の発生件数は、乗用車乗用中が多く、死者数は、歩行中が最も多く、都内の死者数の37.9パーセントを占めています。

事故当事者の年齢層別の発生件数は、高齢者、40歳代、50歳代が多く、死者数は高齢者が最も多く、都内の死者数の40.9パーセントを占めています。

次のPDF文書をダウンロードし、交通事故を起こさないポイントや交通事故に遭わないポイントを確認してください。

情報一覧に戻る

改正道路交通法

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(令和5年7月1日施行)

改正道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日以降、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、新しい交通ルールが適用されることになります。

電動キックボードリーフレット(表)の画像 電動キックボードリーフレット(裏)の画像

電動キックボードに新しいルールができました!(PDF:2,222KB)

自転車のヘルメット着用が努力義務化(令和5年4月1日施行)

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にはヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

ヘルメット着用チラシ表の画像 ヘルメット着用チラシ裏の画像

あなたにもかぶって欲しいヘルメット(PDF:1,284KB)

その他の改正道路交通法に関する情報は警視庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

情報一覧に戻る

調布市高齢者等運転免許自主返納サポート事業

近年、急増している高齢者が運転する自動車事故を減らすため、調布市は、調布市商工会及び調布市高齢者免許自主返納推進市民会議と連携・協力して、外出機会と日常生活のサポート事業を展開し、運転に不安を感じている方が運転免許証を自主返納しやすい環境づくりを推進します。

ガイドブック表紙画像

利用方法や特典内容については、高齢者等運転免許自主返納サポート事業をご覧ください。
返納窓口は都内の運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署となります。また、高齢運転者に対する相談窓口も開設しています。運転に不安を感じている高齢運転者、又はその家族の皆さん、調布警察署(042-488-0110)へご相談ください。

自転車運転者講習制度

平成27年6月1日から悪質・危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務付けられています。

次の15類型による危険行為をして3年以内に2回以上、摘発された悪質自転車運転者は公安委員会の命令による自転車運転者講習を受講しなければなりません。

公安委員会の受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。

  1. 信号無視(道路交通法第7条)
  2. 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
  4. 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
    車道の右側通行など
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
  6. 遮断踏切立入り(道路交通法第33条2項)
  7. 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
  8. 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
  9. 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
  10. 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
  11. 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2行)
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
  13. 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
  14. 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
    傘差し運転・携帯電話やスマートフォンを使用しながらの運転など
  15. 妨害運転(道路交通法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号

自転車運転者講習(PDF:1,094KB)

情報一覧に戻る

自転車の防犯登録

「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」の中に

「自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。」とされています。

通常、自転車を購入した自転車販売店(「自転車防犯登録所」(以下「登録所」という。)の看板を掲げてある自転車店・スーパー・ホームセンター等)で登録することができます。

また、通信販売・インターネットなどで新車を購入した場合は、登録時に必要なものを持参して「自転車防犯登録所」の看板が掲示してある登録所(自転車店・スーパー・ホームセンター等)にて手続きをする必要があります。

都内で転居や婚姻等により姓(氏)変更された場合は登録変更が必要です。他人等より自転車を譲り受けたときも登録が必要になります。

詳細は東京都自転車商防犯協力会(外部リンク)のホームページをご覧ください。

情報一覧に戻る

関連動画

調布市動画ライブラリー(テレビ広報ちょうふ2023年7月20日号)「自転車利用時はヘルメット着用を」(youtubeサイトへ)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部交通対策課 

電話番号:042-481-7420・7454

ファクス番号:042-481-6800