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掲載開始日:2026年2月27日更新日:2026年9月4日
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交通安全情報(令和8年)
令和8年秋の全国交通安全運動
世界一の交通安全都市TOKYOを目指して




実施期間
令和8年9月21日(月曜日)から9月30日(水曜日)の10日間
交通事故ゼロを目指す日 令和8年9月30日(水曜日)
重点
- 歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進
- 夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転や「ながらスマホ」の根絶
- 自転車・特定小型電動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底
- 二輪車の交通事故防止
交通安全情報


安全教育・イベント等
令和8年秋の交通安全のつどい
一日警察署長に元K-1世界チャンピオン「魔裟斗」さん、俳優・タレント「矢沢心」さんをお招きし、秋の交通安全のつどいを開催します。
イベント開催日時
- 令和8年9月5日(土曜日)午後2時から(開場時間は午後1時30分)
場所
- 調布市グリーンホール大ホール(調布市小島町2丁目47番1)
その他の詳しい情報については、次のリンクをご覧ください。
令和8年秋の交通安全のつどい
交通事故件数
令和8年の交通事故件数
| 件数名 | 7月 | 累計 | 昨年同期比 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 |
24件 |
255件 | 減22 |
| 死者数 |
0人 |
0人 | 0 |
| 重傷者数 | 0人 | 10人 |
減4 |
| 軽傷者数 | 27人 | 270人 |
減16 |
事故の概要等については、交通事故発生マップ(外部リンク)のページをご覧ください。
調布市内で発生した7月の交通事故について
- 第一当事者事故件数は50歳代(10件)が一番多い
- 昼夜別では昼の事故が24件、夜の事故が0件で昼の事故が多い
調布市内で発生した1月から7月までの交通事故について
自転車の事故は139件、自転車が第一当事者の事故は95件、飲酒事故は0件、という状況でした。
調布市内の交通死亡事故(調布交通安全情報・調布警察署発行)
- 令和8年8月20日(木曜日)午後1時頃、調布市内の道路において、大型貨物車と自転車による死亡事故が発生しました。
調布交通安全情報号外(令和8年8月20日発行)(PDF:1,168KB) - 令和8年9月2日(水曜日)正午ごろ、調布市内の道路で乗用車と自転車による死亡事故が発生しました。
調布交通安全情報号外(令和8年9月2日発行)(PDF:1,951KB)
| 件数名 |
7月 |
累計 | 昨年同期比 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 |
2,432件 |
16,589件 | 減694 |
| 死者数 |
9人 |
74人 | 0 |
| 重傷者数 | 154人 | 1,196人 | 減278 |
| 軽傷者数 | 2,498人 | 17,140人 | 減464 |
東京都内で発生した交通死亡事故の特徴
令和8年7月末の交通事故による死者数は昨年と同様であり、発生件数は減少しました。
- 状態別は四輪車8人、二輪車22人、自転車7人、歩行者36人、その他1人でした。
- 時間帯別では、午後4時から午後6時に多く発生しました。
- 年代別では80歳代が17人、50歳代が13人と多くなっています。
- 歩行者は、道路を横断中の事故の割合が高くなっています。
二輪車を運転する際は、ヘルメットのあごひもをしっかりと締め、胸部プロテクターを着用して、万が一に備えてください。
車両を運転する際は、右折や左折をする車両がいないか、横断しようとしている歩行者がいないかよく確認しましょう。
自転車に乗っているとき、もしくは歩行中でも、「もしかしたら、運転手から見えていないかもしれない」という気持ちをもって、お互いに注意して通行しましょう。
外出する際は時間にゆとりをもって出発し、速度、信号機、一時停止などの交通ルールを守り、慣れた道でも安全確認を忘れず交通事故を防止しましょう。
その他の都内の事故状況等については警視庁ホームページ(発生状況・統計)(外部リンク)をご覧ください。
交通安全情報(チラシ)
警視庁より交通安全情報が配信されました。次のPDF文書をダウンロードし、交通事故を起こさないポイントや交通事故に遭わないポイントを確認してください。
歩行者への交通事故防止関連
高齢者の交通事故防止関連
飲酒運転の交通事故防止関連
子どもの交通事故防止関連
自転車の交通事故防止関連
- 歩道通行の際のルールはこれ!(PDF:405KB)
- 自転車安全利用五則(PDF:528KB)
- 自転車点検のポイント・ブタハシャベル(PDF:188KB)
- 子育て中のみなさんへ 親子で学ぶ 自転車のルール(PDF:473KB)
電動キックボード等の交通事故防止関連
外国人向け交通事故防止関連
改正道路交通法
生活道路における法定速度について(令和8年9月1日施行)
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
(注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活」に利用されるような道路のことをいいます。
法定速度が60キロメートル毎時のままの道路
下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。
- 道路標識又は道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本戦車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則制度」が導入されます。
「交通反則制度」とは、いわゆる「青切符」制度ともいわれ、運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで、事件が終結されるという制度です。
16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対しては、青切符が導入されます。
この制度の詳細等は、警視庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。


- 自転車も交通反則通告制度開始(PDF:673KB)
- 自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入「自転車ルールブック」(PDF:19,209KB)
- 新しいルール始まります(PDF:187KB)
- 自転車の違反に青切符(PDF:1,143KB)
自転車に関する道路交通法の改正について(令和6年11月1日施行)
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。


自転車も道路交通法の罰則が適用されます(PDF:892KB)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(令和5年7月1日施行)
改正道路交通法の一部改正により、令和5年7月1日以降、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、新しい交通ルールが適用されることになります。


電動キックボードに新しいルールができました!(PDF:2,222KB)
自転車のヘルメット着用が努力義務化(令和5年4月1日施行)
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にはヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。


その他の改正道路交通法に関する情報は警視庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
調布市高齢者等運転免許自主返納サポート事業
近年、急増している高齢者が運転する自動車事故を減らすため、調布市は、調布市商工会及び調布市高齢者免許自主返納推進市民会議と連携・協力して、外出機会と日常生活のサポート事業を展開し、運転に不安を感じている方が運転免許証を自主返納しやすい環境づくりを推進します。

利用方法や特典内容については、高齢者等運転免許自主返納サポート事業をご覧ください。
返納窓口は都内の運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署となります。また、高齢運転者に対する相談窓口も開設しています。運転に不安を感じている高齢運転者、又はその家族の皆さん、調布警察署(042-488-0110)へご相談ください。
自転車運転者講習制度
平成27年6月1日から悪質・危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務付けられています。
次の15類型による危険行為をして3年以内に2回以上、摘発された悪質自転車運転者は公安委員会の命令による自転車運転者講習を受講しなければなりません。
公安委員会の受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。
- 信号無視(道路交通法第7条)
- 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
- 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
車道の右側通行など - 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
- 遮断踏切立入り(道路交通法第33条2項)
- 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
- 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
- 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
- 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
- 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2行)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
- 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
- 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
傘差し運転・携帯電話やスマートフォンを使用しながらの運転など - 妨害運転(道路交通法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号
自転車の防犯登録
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」の中に
「自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。」とされています。
通常、自転車を購入した自転車販売店(「自転車防犯登録所」(以下「登録所」という。)の看板を掲げてある自転車店・スーパー・ホームセンター等)で登録することができます。
また、通信販売・インターネットなどで新車を購入した場合は、登録時に必要なものを持参して「自転車防犯登録所」の看板が掲示してある登録所(自転車店・スーパー・ホームセンター等)にて手続きをする必要があります。
都内で転居や婚姻等により姓(氏)変更された場合は登録変更が必要です。他人等より自転車を譲り受けたときも登録が必要になります。
詳細は東京都自転車商防犯協力会(外部リンク)のホームページをご覧ください。