印刷
ページ番号:908
掲載開始日:2017年4月25日更新日:2017年4月25日
ここから本文です。
有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されていると称して、金銭を請求してくる事業者に注意
要求に応じる前に、消費生活センターや警察に相談を
消費者の携帯電話やパソコンに「有料動画の未納が発生しております。本日中に連絡なき場合、法的手続きへ移行させていただきます。」などと記載したSMSやメールを送信したり、消費者の携帯電話に電話して着信履歴を残したりして、折り返し電話してきた消費者に「有料動画サイトの利用料金の未納があり、サイト運営業者から未納料金の回収を依頼されています。支払がなければ法的手続をとらざるを得ません。」などと告げ、有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されていると称して金銭を請求してくる事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
事業者の特徴
いずれも消費者に対し、「有料動画サイト等の未納料金の回収を依頼されています。」などと告げて、有料動画サイト等の未納料金等の名目で金銭を請求していますが、SMSやメールには電話番号や事業者名以外の発信者情報は記載されておらず、また、消費者との電話においても明らかにされていないことなどから、本件事業者の所在や事業内容等の詳細は全て不明です。
消費者の皆様へのアドバイス
- 身に覚えのない請求がSMSやメール等からあった場合には絶対に電話などで連絡をとらないようにしましょう。
- 身に覚えのない着信履歴には電話を掛けないようにしましょう。もし電話を掛けてしまって心当たりのない請求を受けても、すぐに電話を切るなどして絶対にその請求には応じないようにしましょう。
- コンビニエンスストアで電子ギフト券を購入してそのカード番号を連絡するよう求めるのは典型的な詐欺の手口であり、本件事案と同様の詐欺事案が多発しています。事業者から要求されても電子ギフト券を購入したり、そのカード番号を教えたりすることなどは、絶対にしないようにしましょう。
- 法務省でも同省のウェブサイトで実在する債権回収会社と類似の商号をかたる悪質な事業者に対しての注意を促すとともに情報提供のあった事業者名の例一覧を掲載していますので、参考にしてください。
- このようなSMSや電話での要求に不審な点があった場合、その要求に応じる前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。