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ページ番号:2006
掲載開始日:2022年3月23日更新日:2022年3月23日
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標準利用期間を超えた支給決定の要否に係る勘案事項書式(自立訓練、就労移行支援、自立生活援助、地域移行支援)
障害者総合支援法に基づくサービスのうち、「標準利用期間」が定められている以下のサービスについて、「標準利用期間」を超えてさらに利用が必要な場合は、市町村審査会(調布市障害支援区分判定審査会)での審査を経ることとされています。
対象サービス及び標準利用期間
- 自立訓練(機能訓練) 1年6か月
- 自立訓練(生活訓練) 2年
- 宿泊型自立訓練 2年
- 就労移行支援 2年
- 自立生活援助 1年
- 地域移行支援 6か月 (注)2回目以降の更新のみ審査対象
関連リンク
勘案事項の作成書式
審査会の審査にあたっては、以下の書式により資料を作成し、審査を行います。
作成にあたっては、ご利用中の事業所に協力をお願いする場合があります。
「標準利用期間」を超えた利用の申請等にあたっては、事前に地区担当ケースワーカー(相談係042-481-7094)へご相談ください。