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ページ番号:1750
掲載開始日:2023年10月23日更新日:2023年10月23日
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調布市受動喫煙防止条例
調布市受動喫煙防止条例を令和元年7月1日から施行しました
市では、受動喫煙による健康への悪影響から市民等を守り、次代を担う子どもたちをはじめ誰もが健康に暮らせるまち調布の実現に寄与することを目的として、平成31年3月26日に、調布市受動喫煙防止条例を公布し、令和元年7月1日から施行しました。
条例の目的
この条例は、受動喫煙による健康への悪影響から市民等を守るとともに受動喫煙及び喫煙による身体への悪影響等に関する啓発及び教育を行うことにより、次代を担う子どもたちをはじめ誰もが健康に暮らせるまち調布の実現に寄与することを目的とします。
(注)市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(注)受動喫煙 他人の喫煙により発生した煙又は蒸気にさらされることをいう。
責務
市民等の責務
市民等は、受動喫煙を生じさせないよう努めなければいけません。
事業者等の責務
事業者等は、その事業活動等の場における喫煙から生ずるその周辺の受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努めなければいけません。
路上等喫煙禁止区域
多数の者が往来し、特に受動喫煙の防止を図る必要があると認める、駅前広場、及びその周辺の路上を「調布市路上等喫煙禁止区域」に指定し、喫煙を禁止します。
過料
調布市路上等喫煙禁止区域において、喫煙の中止命令に従わなかった場合は、2000円の過料を科します。
規則で定めるまでは、過料の適用はありません
注意・啓発の実施並びに過料規定の周知を行い、規則で定める日から、過料を科します。
市立の公園や広場、緑地、緑道などでの喫煙を禁止します
市立の公園や広場、緑地、緑道などでの喫煙を禁止します(敷地内禁煙)。
(注)過料の適用なし
子どもの受動喫煙防止
学校及び児童福祉施設等の敷地に隣接する路上における喫煙禁止
子どもに受動喫煙を生じさせないよう、市内に所在する学校(大学、短期大学等を除く。)及び児童福祉施設等の敷地に隣接する路上における喫煙を禁止します。
(注)過料の適用なし
通学路における子どもに受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務
喫煙をする者は、通学路において子どもに受動喫煙を生じさせないよう配慮しなければいけません。
市庁舎や市立施設は敷地内禁煙
市立施設において喫煙を禁止します(敷地内禁煙)。ただし、規則3条で定める施設を除きます。
また、最小限度の範囲を指定して喫煙を許可する施設については規則4条に規定。
市立施設とは
市又は市の委託等を受けたものが管理する庁舎、学校、児童福祉施設、公園その他の施設をいいます。
(注)過料の適用なし
啓発・教育
受動喫煙の防止及び禁煙を図るための啓発
市は、市民等に対し、受動喫煙の防止及び禁煙を図るための啓発を行うものとします。
受動喫煙及び喫煙による身体への悪影響等に関する教育の推進
市は、市立の小中学校の児童・生徒に対し、受動喫煙及び喫煙による身体への悪影響等に関する教育を推進するものとします。
施行
令和元年7月1日(月曜日)
なお、規則で定める日から過料を科します。
たばこの定義
この条例において、「たばこ」とは、紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこ、葉巻を含みます。
(注)市長が指定したたばこ(加熱式たばこを予定)は、当分の間、過料の適用なし
関連動画
調布市動画ライブラリー(テレビ広報ちょうふ令和3年5月27日号)「受動喫煙防止に関するお知らせ」(youtubeサイトへ)(外部リンク)