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ページ番号:696
掲載開始日:2023年2月24日更新日:2023年2月24日
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後期高齢者医療制度加入者の海外療養費
後期高齢者医療制度に加入されている方が、海外旅行・赴任中に病気等でやむを得ず現地で診療を受けた場合に、費用の一部が払い戻されます。(治療目的の渡航は対象となりません)
なお、その医療行為が日本国内で認められているかなど審査されます。審査の結果、支給されない場合もあります。
申請時期
被保険者が帰国後に記載の書類を添付して申請してください。
申請期限は支払い日の翌日から起算して2年です。
申請に必要なもの
届出に必要なもの
- 被保険者証
- 申請書(市役所2階後期高齢者医療係窓口にて配布)
- 認印(朱肉を使用するもの)
- 口座の確認ができるもの
- パスポートなど(旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類)
- マイナンバー(個人番号)確認ができるもの
添付書類
- 診療内容明細書(日本語の翻訳文も)
- 領収明細書(日本語の翻訳文も)
- パスポートの写しなど(旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類)
- 広域連合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
- 申請委任状(代理人申請する場合)
- 口座が本人以外の場合は受領委任状
(注)添付書類の様式については、療養費(東京都後期高齢者医療広域連合公式ウェブサイト)(外部リンク)で公開しています。