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ページ番号:700
掲載開始日:2021年2月5日更新日:2025年6月16日
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国民年金の加入・種別変更・喪失手続
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべての人が国民年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。国民年金は職業などによって、第1号被保険者(農業者・自営業者・学生など)、第2号被保険者(会社員・公務員)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)にわかれており、それぞれ加入手続や保険料の納付方法が異なります。
(注)このページの外部リンク先はすべて、日本年金機構のホームページです。
会社などを退職した
次の3点をすべて満たす方は、国民年金の加入手続(資格取得)が必要です。
- 転職や退職、勤務形態の変更などで厚生年金や共済組合の資格を失った。
- 配偶者の厚生年金や共済組合の扶養に入らない。
- 20歳以上60歳未満である。
窓口 |
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保険年金課窓口(市役所2階)(注3) または府中年金事務所 |
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電子 |
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電子申請(マイナポータル)(外部リンク) |
郵送 |
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送付先 |
退職日の翌日から14日以内に手続することとなっています。書類がそろいしだい速やかに手続してください。
(注1)退職証明書、社会保険資格喪失証明書、雇用保険離職票など資格喪失日(または退職日)が明記されている書類
(注2)基礎年金番号のわかる書類をお持ちでない場合、窓口での年金記録確認にお時間をいただくことがあります。
(注3)本人以外の方が窓口で手続をする場合は原則として、委任状が必要です。
(注4)届書の「個人番号(または基礎年金番号)」欄には、基礎年金番号を記入してください。個人番号(マイナンバー)を記入された場合は、追加の添付書類が必要です(届書裏面の案内をご参照ください)。
手続後の流れ
手続をしてから約1か月後に、日本年金機構から納付書が郵送されます。納付書以外の支払方法や、付加保険料の申出については、国民年金保険料(外部リンク)をご覧ください。
また、経済的な状況や学生であることを理由に保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予申請を行うことができます。詳細は、国民年金保険料の免除・納付猶予をご覧ください。
厚生年金などに加入した(会社などに就職した)
勤務先で厚生年金などへの加入手続をしてください。市役所への届出は原則不要です。
厚生年金加入月の前月分まで、国民年金保険料の納付が必要です。保険料を口座振替・クレジットカード納付されている方は、二重払いになる可能性がありますので、年金事務所へ口座振替・クレジットカード納付辞退の手続をされることをおすすめします。
(注)二重払いになってしまった場合は、年金事務所から還付手続の案内があります。
配偶者の扶養から外れた
厚生年金などに加入する配偶者の扶養から外れたときは、手続(種別変更)が必要です。
扶養を外れる主なケースは次のとおりです。
- 収入が増えた場合
- 離婚した場合
- 配偶者が退職した場合
- 配偶者が死亡した場合
- 厚生年金加入中の配偶者(老齢年金の受給資格あり)が65歳に到達した場合
窓口 |
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保険年金課窓口(市役所2階)(注3) または府中年金事務所 |
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電子 |
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電子申請(マイナポータル)(外部リンク) |
郵送 |
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送付先 |
扶養を外れた日の翌日から14日以内に手続することとなっています。書類がそろいしだい速やかに手続してください。
(注1)社会保険資格喪失証明書など扶養から外れた日が明記されている書類。配偶者が退職した場合には、配偶者の退職証明書や雇用保険離職票など退職日が明記されている書類。同一世帯の配偶者が死亡した場合及び65歳に到達した場合は不要。
(注2)基礎年金番号のわかる書類をお持ちでない場合、窓口での年金記録確認にお時間をいただくことがあります。
(注3)本人以外の方が窓口で手続をする場合は原則として、委任状が必要です。
(注4)届書の「個人番号(または基礎年金番号)」欄には、基礎年金番号を記入してください。個人番号(マイナンバー)を記入された場合は、追加の添付書類が必要です(届書裏面の案内をご参照ください)。
手続後の流れ
手続をしてから約1か月後に、日本年金機構から納付書が郵送されます。納付書以外の支払方法や、付加保険料の申出については、国民年金保険料(外部リンク)をご覧ください。
また、経済的な状況や学生であることを理由に保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予申請を行うことができます。詳細は、国民年金保険料の免除・納付猶予をご覧ください。
配偶者の扶養に入った
厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養に入る場合は、市役所への届出は原則不要です。
配偶者の勤務先で、第3号被保険者該当の手続を確認してください。
扶養に入る月の前月まで、国民年金保険料の納付が必要です。保険料を口座振替・クレジットカード納付されている方は、二重払いになる可能性がありますので、年金事務所へ口座振替・クレジットカード納付辞退の手続をされることをおすすめします。
(注)二重払いになってしまった場合は、年金事務所から還付手続の案内があります。
60歳になった
60歳になると国民年金の強制加入期間が終わり、保険料の支払いもなくなります(厚生年金・共済組合は除く)。60歳到達時の国民年金資格喪失手続は必要ありません。
老齢年金の受け取り開始の年齢は原則65歳のため、60歳以上65歳未満の方は「年金請求待機者(受給開始年齢に到達していない方)」となります。
20歳以上60歳未満の間に未加入・未納期間がある場合は、60歳以上65歳未満の間に、任意で国民年金に加入し保険料を納めることで、老齢基礎年金額を満額に近づけることができます(国民年金の任意加入制度)。
年金の受け取りまで
年金を受け取れる時期の約3か月前に、日本年金機構から年金請求の案内が届きます。案内にしたがって請求手続をすると、年金を受け取ることができます。
原則、年金の受け取り開始は65歳ですが、早めに受け取る繰上げ支給や、遅く受け取る繰下げ支給を選択することもできます。いずれも、年金の受給額に変動があります。
年金額の試算につきましては、調布市を管轄する府中年金事務所までご相談ください。
日本国内で住所を変更する
年金を受け取っていない場合
- 第1号被保険者
原則として、手続は不要です。 - 第2号被保険者(厚生年金・共済組合に加入中の方)
勤務先でご確認ください。 - 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者の方)
配偶者である第2号被保険者の勤務先でご確認ください。 - 任意加入被保険者
原則として、手続は不要です。
用語については、公的年金制度の種類と加入する制度(外部リンク)をご覧ください。
年金を受け取っている場合
日本年金機構への届出状況によって手続の有無が異なりますので、調布市を管轄する府中年金事務所へ確認をお願いします。
海外へ住所を変更する
国民年金の第1号被保険者の方が海外へ転出するときは、国民年金の資格を喪失する手続が必要です。市民課または神代出張所で海外転出の届出をした後に、国民年金資格喪失の届出をしてください。
また、海外に居住している間は、国民年金の加入義務はありませんが、老後や出国中のリスクに備えて、国民年金に任意で加入することができます(国民年金の任意加入制度)。任意加入はさかのぼりができないため、希望される方は国民年金資格喪失の届出とともに、忘れずに手続をしてください。
なお、厚生年金や共済組合に加入している方およびその扶養となっている配偶者の方が、その年金の加入が続く状態で海外に転出する場合、国民年金の手続はありません。手続は勤務先にお尋ねください。
窓口 |
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保険年金課窓口(市役所2階)(注2) |
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電子 | 利用不可 | |
郵送 | 送付先 |
(注1)基礎年金番号のわかる書類をお持ちでない場合、窓口での年金記録確認にお時間をいただくことがあります。
(注2)本人以外の方が窓口で手続をする場合は原則として、委任状が必要です。
(注3)届書の「個人番号(または基礎年金番号)」欄には、基礎年金番号を記入してください。個人番号(マイナンバー)を記入された場合は、追加の添付書類が必要です(届書裏面の案内をご参照ください)。
海外から日本に住所を変更する
住所を海外から日本に変更したとき、20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入手続が必要です。海外在住期間に国民年金の任意加入をしていた方も、国民年金第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。
なお、次の方は国民年金の加入手続は不要です。
- 海外在住期間から引き続き厚生年金や共済組合に加入している方
- 海外在住期間から引き続き厚生年金や共済組合に加入中の配偶者に扶養されている方
- 海外転入日と同日で厚生年金や共済組合に加入する方
- 海外転入日と同日で厚生年金や共済組合に加入する配偶者の扶養に入る方
窓口 |
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保険年金課窓口(市役所2階)(注2) または府中年金事務所 |
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電子 |
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電子申請(マイナポータル)(外部リンク) |
郵送 | 送付先 |
(注1)基礎年金番号のわかる書類をお持ちでない場合、窓口での年金記録確認にお時間をいただくことがあります。
(注2)本人以外の方が窓口で手続をする場合は原則として、委任状が必要です。
(注3)届書の「個人番号(または基礎年金番号)」欄には、基礎年金番号を記入してください。個人番号(マイナンバー)を記入された場合は、追加の添付書類が必要です(届書裏面の案内をご参照ください)。
手続後の流れ
手続をしてから約1か月後に、日本年金機構から納付書が郵送されます。納付書以外の支払方法や、付加保険料の申出については、国民年金保険料(外部リンク)をご覧ください。
また、経済的な状況や学生であることを理由に保険料の納付が困難な場合は、免除・猶予申請を行うことができます。詳細は、国民年金保険料の免除・納付猶予をご覧ください。
死亡したとき
市区町村窓口で死亡届を提出してください。
遺族年金、寡婦年金、未支給請求、死亡一時金などの手続が可能である場合があります。これまで加入してきた年金の状況や、家族構成などによって手続が異なります。最寄りの年金事務所へ手続内容、必要書類、手続場所などをご確認ください。
調布市を管轄する府中年金事務所
日本年金機構府中年金事務所(外部リンク)
電話番号042-361-1011(代表)
郵送の宛先
日本年金機構東京広域事務センター国民年金グループ
郵便番号135-8880
TFT内郵便局郵便私書箱第2122号
(注)府中年金事務所への郵送も可
郵便番号183-8505
府中市府中町2-12-2
届書様式
(注)日本年金機構による急な様式変更がなされた場合には、ファイルに遷移されないことがあります。
その場合は、お手数ですが日本年金機構のホームページから印刷をお願いします。