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掲載開始日:2020年9月14日更新日:2020年9月14日
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老齢基礎年金
一定以上の受給資格期間(国民年金保険料の納付済期間と免除・納付猶予期間、厚生年金・共済年金等の加入期間、国民年金第3号の加入期間の合計)を満たすことで、老齢基礎年金を請求することが可能です。原則として、支給開始は65歳です。
老齢基礎年金の受給資格、年金額、計算方法は日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
また、保険料を納付した期間のほかにも、老齢基礎年金の受給資格期間としてみなすことができる「合算対象期間」があります。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。
60歳以降も国民年金に任意加入できます
国民年金は、原則として20歳以上60歳未満の方が加入する制度ですが、60歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、年金額を増やしたいという場合は、65歳になるまで(65歳に達しなくても基礎年金部分の納付が40年になった時点で終了となります)任意加入をすることができます。
ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合は、70歳になるまでの間、受給期間を満たすまで任意加入できる特例制度もありますので、日本年金機構府中年金事務所国民年金課(電話番号 042-361-1011 自動音声案内「2」)へご相談ください。
早く受給できる繰上げ支給と、多く受給できる繰下げ支給
老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、60歳以後、希望する年齢から受給することもできます。この場合の年金額は、65歳より若く受給される方は一定の割合で減額されます。
また、66歳以後から繰り下げて受給される方は年金額が一定の割合で増額されます。
詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。