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ページ番号:712
掲載開始日:2021年12月3日更新日:2021年12月3日
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国民年金の任意加入制度
任意加入制度
60歳までに、老齢基礎年金の受給資格期間120月(10年)を満たしていない方や納付済期間が480月(40年)に満たないため老齢基礎年金を満額受給できない方は、60歳から65歳の間、申出により国民年金に任意加入することができます。
また、海外に住んでいる日本国籍の方で20歳以上65歳未満の方も、申出により国民年金に任意加入することができます。
(注)手続きをした日から加入となり過去にさかのぼって加入することはできません。
高齢任意加入について
60歳までに、老齢基礎年金の受給資格を得ていない方(受給資格期間120月(10年))や納付済期間が480月(40年)に満たないために老齢基礎年金を満額受給できない方で年金額の増額を希望する方は、申出により任意加入することができます。
日本に住所を有する60歳以上65歳未満の方で下記に該当する方が対象になります。
- 保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方
65歳以上の方で年金の受給資格期間120月(10年)を満たしていない方は、70歳までの間、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。(特例任意加入)
(注)特例任意加入は、年金事務所でのお手続が必要です。
海外に住んでいる方の任意加入について
20歳以上60歳未満の方で日本に住所がある学生・農林漁業者・自営業者・無職の方などは、国民年金の加入を義務付けられていますが、海外に居住する場合は加入の義務がなくなります。
海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国籍を有する方(厚生年金や共済年金に加入している方や、その方に扶養されている配偶者の方は除く)で、国民年金の加入を希望する方は、申出により国民年金に任意加入することができます。
任意加入を希望される方は、市役所本庁2階の市民課または神代出張所で海外転出の手続き後、市役所本庁2階の国民年金係へお越しください。
既に海外に居住されている方で任意加入を希望される方は、国内にいる親族等の協力者の方に手続きを委任することも可能です。協力者のいない方は、最終住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。
保険料の納付方法
高齢任意加入の方は、原則、口座振替になります。
海外に住んでいる方の任意加入は、日本国内に開設している口座から引き落とす方法と国内にいる親族等の協力者が本人のかわりに納める方法があります。
また、将来受け取る年金額を増やすことができる付加保険料(月額400円)を納めることもできます。
詳細は、付加保険料の納付のご案内(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
必要書類
- 基礎年金番号がわかる書類
年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など日本年金機構が発行した書類
または、個人番号が確認できる書類でも手続き可(マイナンバーカード、個人番号の記載のある住民票など) - 来庁者の本人確認ができるもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど - 金融機関の通帳、通帳の届出印(高齢任意加入の方は、原則、口座振替)
- 委任状
代理で手続きを行う場合は、委任状が必要です。