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ページ番号:717
掲載開始日:2023年7月1日更新日:2026年10月1日
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国民年金保険料の免除・納付猶予
国民年金では各自の負担能力にかかわらず、定額の保険料となっているため、法律で定められた一定要件に該当した場合や、経済的な理由で支払いが困難な場合に、保険料納付が免除または猶予される制度があります。免除・猶予制度を利用するには、届出や申請が必要です。
(注)このページの外部リンク先は全て、日本年金機構のホームページです。
免除・納付猶予制度
学生の方は学生納付特例制度、出産予定・出産した方は産前産後期間の免除制度、1歳までの子を養育している方は育児期間の免除制度、障害年金や生活保護受給者の方は法定免除制度の項目をご覧ください。
免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合に申請できます。申請後、日本年金機構が審査を行い、承認されると保険料の全額または一部が免除されます。免除区分は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類です。
納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、保険料の納付が猶予されます。
所得基準の詳細は、保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)(外部リンク)をご覧ください。
失業等による特例
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。この特例を受けるためには、失業等の事実を確認できる書類が必要です。
失業等の事実を確認できる書類例
- 雇用保険被保険者離職票1または2のコピー
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー
- 雇用保険被保険者受給資格者証のコピー
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
(注)雇用保険被保険者証は使用不可。
上記以外の書類は、失業等による特例免除(外部リンク)をご確認ください。
なお、過去に同一の失業等の事由により免除・納付猶予を申請し、失業等の事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。
その他の特例
該当する方は、それぞれの項目をご覧ください。
申請期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請することができます(すでに納付済の月は除く)。なお、免除・納付猶予における1年度は、7月から翌年6月までです。
申請方法
毎年7月は新しい年度の免除・納付猶予申請が受付開始となるため、国民年金窓口が大変混雑します。
マイナポータルからオンライン手続(電子申請)や郵送による手続も可能です。
オンライン手続(電子申請)なら、いつでも・どこでも待ち時間なく申請できます。
| 窓口 |
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保険年金課窓口(市役所2階)(注2) |
|---|---|---|
| 電子 |
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電子申請(マイナポータル)(外部リンク) |
| 郵送 |
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送付先 |
(注1)基礎年金番号のわかる書類をお持ちでない場合、窓口での年金記録確認にお時間をいただくことがあります。
(注2)本人以外の方が窓口で手続をする場合は原則として、委任状が必要です。
(注3)申請書の「個人番号(または基礎年金番号)」欄には、基礎年金番号を記入してください。個人番号(マイナンバー)を記入された場合は、追加の添付書類が必要です(申請書裏面の注意事項をご参照ください)。
結果通知
申請からおおむね2か月から3か月後に、日本年金機構から結果通知(ハガキ)が送付されます。電子申請をされた方の審査結果は、マイナポータルの申請状況照会ページで確認することができます。詳しくは、調布市を管轄する府中年金事務所までお問い合わせください。
免除や納付猶予が承認された期間について、10年以内に保険料を後払い(追納)することもできます。詳細は、免除・猶予期間の取り扱い(老齢基礎年金額との関係)、国民年金保険料の追納についてをご覧ください。
学生納付特例制度
学生であることを理由に、国民年金保険料を納めることが困難な方のための制度です。学校教育法に定められた大学(院)、短大、高等専門学校、専修学校、厚生労働省令で定める各種学校などに在学する学生が申請できます。対象となる学校は、「学生納付特例対象校一覧」(外部リンク)から確認できます。
申請後、日本年金機構が審査を行い、承認されると保険料の納付が猶予されます。
なお、学生納付特例においても、被保険者本人の前年所得が審査されます。失業等の事実がある場合は、免除・納付猶予申請と同様に、失業等による特例やその他の特例を利用することができます。
申請期間
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請することができます(すでに納付済の月は除く)。申請手続は毎年度必要です。
申請方法
| 窓口 |
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保険年金課窓口(市役所2階)(注2) または府中年金事務所 |
|---|---|---|
| 電子 |
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電子申請(マイナポータル)(外部リンク) |
| 郵送 |
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送付先 |
(注1)基礎年金番号のわかる書類をお持ちでない場合、窓口での年金記録確認にお時間をいただくことがあります。
(注2)本人以外の方が窓口で手続をする場合は原則として、委任状が必要です。
(注3)申請書の「個人番号(または基礎年金番号)」欄には、基礎年金番号を記入してください。個人番号(マイナンバー)を記入された場合は、追加の添付書類が必要です(申請書裏面の注意事項をご参照ください)。
結果通知
申請からおおむね2か月から3か月後に、日本年金機構から結果通知(ハガキ)が送付されます。電子申請をされた方の審査結果は、マイナポータルの申請状況照会ページで確認することができます。詳しくは、調布市を管轄する府中年金事務所までお問合わせください。
学生納付特例が承認された期間について、10年以内に保険料を後払い(追納)することもできます。詳細は、免除・猶予期間の取り扱い(老齢基礎年金額との関係)、国民年金保険料の追納についてをご覧ください。
産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が全額免除される制度です。この場合の出産には、妊娠85日(4か月)以上の死産・流産等も含まれます。
産前産後免除期間は、保険料を納付した期間として老齢基礎年金額に算入されます。したがって、付加保険料(外部リンク)を納付することも可能です。
(注)厚生年金・共済組合加入中の方は、勤務先で手続してください。
対象者
出産日が平成31年2月1日以降で、免除される期間内に国民年金第1号被保険者に該当する期間が1か月以上ある方
免除される期間
出産(予定)日が属する月の前月から4か月間多胎の場合は出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間
届出時期
出産予定日の6か月前から出産後でもさかのぼって手続可(平成31年4月分以降の保険料に限る)
届出方法
| 窓口 |
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保険年金課窓口(市役所2階)(注2) または府中年金事務所 |
|---|---|---|
| 電子 |
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電子申請(マイナポータル)(外部リンク) |
| 郵送 |
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送付先 |
(注1)基礎年金番号のわかる書類をお持ちでない場合、窓口での年金記録確認にお時間をいただくことがあります。
(注2)本人以外の方が窓口で手続をする場合は原則として、委任状が必要です。
(注3)届書の「個人番号(または基礎年金番号)」欄には、基礎年金番号を記入してください。個人番号(マイナンバー)を記入された場合は、追加の添付書類が必要です(届書裏面の注意事項をご参照ください)。
(注4)子が別世帯の場合や、外国籍の被保険者が出産した場合には、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
育児期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が子を養育する場合、養育する子が1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が全額免除される制度です。第1号被保険者であれば、父母ともに育児免除制度の対象です。
育児免除期間は、保険料を納付した期間として老齢基礎年金額に算入されます。したがって、付加保険料(外部リンク)を納付することも可能です。
(注)すでに保険料を納付している期間や、法定免除、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間も、届出することで育児免除期間として取り扱われます。
(注)厚生年金・共済組合加入中の方は、勤務先で手続してください。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 住民票上、子と同一住所であること
(注)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
免除される期間
実母(産前産後免除期間を有する)の場合
産前産後免除(外部リンク)期間を有する実母は、産前産後免除終了月の翌月から、子が1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月以降の国民年金第1号被保険者期間に限る)
実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月以降の国民年金第1号被保険者期間に限る)
届出時期
育児免除に該当したとき
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
実母の場合、届出が不要なケースがあります
次の2つの条件に当てはまる方は、自動的に育児免除の処理が行われるため、ご自身での届出が不要になる場合があります。
- 産前産後免除(外部リンク)に該当している方
- 産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了する方
上記の方については、産前産後免除終了月の翌月1日時点で育児免除の要件に該当しているか、日本年金機構で確認作業を行います。要件を満たしていることが確認できた場合は、日本年金機構側で育児免除の処理を行い(自動処理)、「育児免除該当通知書」を送付します。
一方、自動処理の対象となっていても日本年金機構で要件を確認できなかった場合には、「産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されます。このお知らせを受け取った方は、自動処理が行われていませんので、育児免除の要件に該当する場合は改めてご自身で届出をしてください。
届出方法
| 窓口 |
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保険年金課窓口(市役所2階)(注2) または府中年金事務所 |
|---|---|---|
| 電子 |
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電子申請(マイナポータル)(外部リンク) |
| 郵送 |
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送付先 |
(注1)基礎年金番号のわかる書類をお持ちでない場合、窓口での年金記録確認にお時間をいただくことがあります。
(注2)本人以外の方が窓口で手続をする場合は原則として、委任状が必要です。
(注3)届書の「個人番号(または基礎年金番号)」欄には、個人番号または基礎年金番号のいずれかを記入してください。個人番号(マイナンバー)を記入された場合は、追加の添付書類が必要です(届書裏面の注意事項をご参照ください)。
(注4)届書には、子の個人番号(マイナンバー)の記載が求められます。書類の添付は不要ですが、事前に調べてきていただくようお願いします。
(注5)原則不要ですが、日本年金機構での処理に1か月ほど時間がかかります。急ぎ処理を希望される方は、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書のいずれか1点を添付してください。
さらに、次のケースはそれぞれ決められた添付書類の提出が必要です。
- 親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文 - 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの) - 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書 - 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書
(注6)原則不要ですが、日本年金機構での処理に1か月ほど時間がかかります。急ぎ処理を希望される方は、住民票(コピーでも可)を添付してください。
育児免除に該当しなくなったとき
育児免除該当期間中に、子と同居しなくなったなど要件を満たさなくなった場合には、育児免除終了届の提出が必要です。要件を満たさなくなった日以降、速やかに届出してください。詳細は、育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き(外部リンク)をご確認ください。
なお、子が1歳に到達し育児免除期間が満了した場合や、育児免除期間中に国民年金第1号被保険者でなくなった場合の届出は不要です。
法定免除制度(障害年金や生活保護の受給者など)
国民年金第1号被保険者の方で生活保護の生活扶助を受けている方や障害年金の2級以上を受けている方などの国民年金保険料が、届出により全額免除される制度です。
対象者
国民年金第1号被保険者の方で次のいずれかに該当する方
- 生活保護の生活扶助を受けている日本国籍の方
- 障害基礎年金、障害厚生(共済)年金(2級以上)を受けている方
- 国立ハンセン病療養所などで療養している方
法定免除期間
事由に該当した日の前月から免除に該当します(終期は事由ごとに異なります)。
法定免除の事由に該当しなくなった時も手続が必要です。
(注)手続をしないでいると未納期間が生じ、将来の年金額が減ってしまう場合があるので必ず手続をしてください。
納付申出制度(障害年金を受け取っている方)
将来、障害の程度が軽くなり、障害基礎年金を受け取れなくなった場合に備えて老齢基礎年金の額を増やすため、法定免除期間も納付を申出ることにより国民年金保険料を納めることができます(平成26年4月以降の期間に限る)。
納付の申出を行う際には、いくつか留意事項があります。詳細は、Q「現在、障害基礎年金(1級または2級)を受給しています。加入する国民年金は法定免除になっていますが、保険料を追納する際や納付申出制度を利用する際に注意する点はありますか。」(外部リンク)をご覧ください。
届出方法
| 窓口 |
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保険年金課窓口(市役所2階)(注2) または府中年金事務所 |
|---|
(注1)基礎年金番号のわかる書類をお持ちでない場合、窓口での年金記録確認にお時間をいただくことがあります。
(注2)本人以外の方が窓口で手続をする場合は原則として、委任状が必要です。
法定免除は電子申請ができません。郵送申請をご希望の方は、電話にてご相談ください。
免除・猶予期間の取り扱い(老齢基礎年金額との関係)
| 免除等の区分 | 老齢基礎年金の 受給資格期間への算入 |
老齢基礎年金額への反映 |
あとから保険料を納めるには |
|---|---|---|---|
| 全額免除 | 受給資格期間に入ります | 保険料を納めたときの2分の1(注1)が年金額として反映されます |
追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます |
| 4分の3免除 | 受給資格期間に入ります | 4分の1納付した場合のみ、保険料を納めたときの8分の5(注1)が年金額として反映されます | 追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます |
| 半額免除 | 受給資格期間に入ります | 半額納付した場合のみ、保険料を納めたときの4分の3(注1)が年金額として反映されます | 追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます |
| 4分の1免除 | 受給資格期間に入ります | 4分の3納付した場合のみ、保険料を納めたときの8分の7(注1)が年金額として反映されます | 追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます |
| 納付猶予 | 受給資格期間に入ります | 年金額に反映されません | 追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます |
| 学生納付特例 | 受給資格期間に入ります | 年金額に反映されません | 追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます |
| 産前産後免除 | 受給資格期間に入ります | 保険料を納めたものとして年金額に反映されます | あとから納める必要はありません |
| 法定免除 | 受給資格期間に入ります | 保険料を納めたときの2分の1(注1)が年金額として反映されます | 追納制度を利用し10年前まで遡って納めることができます(注2) |
| 未納 | 受給資格期間に入りません | 年金額に反映されません | 2年1カ月前まで遡って納めることができます |
(注1)平成21年3月以前の免除期間については、全額免除・法定免除が3分の1、4分の3免除が2分の1、半額免除が3分の2、4分の1免除が6分の5と読み替えてください。
(注2)障害基礎年金を受け取っている方で追納制度を利用される方は、注意が必要です。Q「現在、障害基礎年金(1級または2級)を受給しています。加入する国民年金は法定免除になっていますが、保険料を追納する際や納付申出制度を利用する際に注意する点はありますか。」(外部リンク)をご覧ください。
国民年金保険料の追納について
免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)承認期間は10年以内であれば、追納制度を利用して後から保険料を納め、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。
詳細は、国民年金保険料の追納制度(外部リンク)をご覧ください。
なお、追納の申込先は年金事務所です。調布市を管轄する府中年金事務所へお問合せください。
調布市を管轄する府中年金事務所
日本年金機構府中年金事務所(外部リンク)
電話番号042-361-1011(代表)
郵送の宛先
日本年金機構東京広域事務センター国民年金グループ
郵便番号135-8880
TFT内郵便局郵便私書箱第2122号
(注)府中年金事務所への郵送も可
郵便番号183-8505
府中市府中町2-12-2