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ページ番号:5980

掲載開始日:2023年8月23日更新日:2023年8月23日

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調布市立地適正化計画に係る届出制度

調布市立地適正化計画を令和5年9月1日に公表し、運用を開始します。

立地適正化計画

都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)の一部改正(平成26年8月施行)により制定された市町村が策定することができる計画で、これまで一定の人口密度等に支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を将来の人口減少が見込まれる中においても持続的に確保していくことなどを目指し、都市全体の構造を見直し、コンパクトなまちづくりとこれと連携した公共交通ネットワークを形成するために策定する計画です。
また、強制的に施設や住居の立地状況を変動させる趣旨の計画ではなく、⻑期的な視点のもと国の施策等を活用して都市機能や居住をより適する立地区域に誘導していくことを目的とします。

立地適正化計画に係る届出

都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外又は居住誘導区域外において開発行為や建築等行為を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに行為の種類や場所などについて、市⻑への届出が義務付けられます。また、誘導施設や住宅等の立地の誘導を図るうえで支障がある場合、必要に応じて勧告を行う場合があります。
更に、都市機能誘導区域内において誘導施設を休止または廃止しようとする場合は、施設を休廃止しようとする日の30日前までに、その旨を市⻑へ届ける必要があります。
また、新たな誘導施設の立地又は立地の誘導を図るため、届出のあった建築物を有効に活用する必要がある場合は、必要に応じて助言又は勧告をすることができます。
届出制度は、都市機能誘導区域外での誘導施設の整備や都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止の動き、居住誘導区域外における住宅開発の動きを把握するために行うものです。

届出に係る概要・手引・様式

(注)届出書等の記載例は手引の中にあります。

概要

届出概要(PDF:1,432KB)

手引

都市機能誘導区域

居住誘導区域外

住宅等の開発行為

住宅等の建築等行為

上記届出内容を変更する場合

都市機能誘導区域外

(注)都市機能誘導区域内でも誘導施設の種類によっては届出が必要な場合があります。

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為以外の行為

上記届出内容を変更する場合

都市機能誘導区域内

誘導施設を休廃止する場合

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部まちづくり推進課 

電話番号:042-481-7402・7444・7453

ファクス番号:042-481-6800