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トップページ > まちづくり・環境 > 都市計画・街づくり > 都市計画道路 > 都市計画公園・緑地区域内における建築制限の緩和

ページ番号:2689

掲載開始日:2016年4月1日更新日:2016年4月1日

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都市計画公園・緑地区域内における建築制限の緩和

都市計画公園・緑地区域内において、事業の円滑な執行を確保するため、一定の建築制限が課せられていますが、市では、平成18年6月1日から適用基準を定め、3階建て、10m以下までの建築制限を可能とする建築制限の緩和を実施しています。

背景

多摩地域においては2階建ての木造住宅が大部分を占めているものの、近年、3階建て新築棟数も年間約500件に及ぶ建替え需要があります。
また、東京都区部、八王子市、及び隣接する神奈川県や埼玉県において、既に建築制限緩和が実施されています。
こうした社会情勢や生活様式の変化から、平成23年度に改定した「都市計画公園・緑地の整備方針」において、優先整備区域の選定とともに建築制限の緩和を実施していくこととしました。

目的と効果

長期にわたり事業が実施されない場合に土地が有効に利用できない、いわゆる長期未着手区域に対する地権者への負担軽減を図ることができると推測されます。
また、耐火性の高い3階建ての建築物への更新が進むことによる防災性の向上が期待できます。

建築緩和の対象

優先的に整備すべき公園・緑地の区域を除く箇所が対象となります。

なお、優先的に整備すべき公園・緑地の区域については、次の関連リンクをご参照ください。

関連リンク

「都市計画公園・緑地の整備方針」を改定

建築制限緩和の適用基準

当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し又は除去することができるものであること。

  1. 当該区域の事業の実施が近い将来見込まれていないこと
  2. 市街地開発事業(区画整理、再開発など)等の支障とならないこと
  3. 階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと
  4. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
  5. 建築物が都市計画区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画区域内の部分を分離することができるよう設計上の配慮をすること

より詳しい情報は

都市計画公園・緑地区域内における建築制限の緩和についての詳しい情報は、各担当部署までお問い合わせください。

  • 建築制限緩和の対象となる都市計画公園・緑地については
    環境部緑と公園課 電話 042-481-7081
  • 建てることのできる建築物の詳細等については
    都市整備部建築指導課 電話 042-481-7515

また、都市計画道路区域内における建築制限の緩和については、次の関連リンクをご参照ください。

関連リンク

都市計画道路区域内における新たな建築制限緩和の基準

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部まちづくり推進課 

電話番号:042-481-7587

ファクス番号:042-481-6800

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