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トップページ > まちづくり・環境 > 都市計画・街づくり > 都市計画道路 > 都市計画道路区域内における新たな建築制限緩和の基準

ページ番号:2690

掲載開始日:2016年4月1日更新日:2016年4月1日

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都市計画道路区域内における新たな建築制限緩和の基準

都市計画道路の状況や、建築の動向を捉え、都内の都市計画道路におけるこれまでの建築制限緩和の範囲を拡大し、優先整備路線を含むすべての都市計画道路区域内において、3階までの建築を可能とする新たな基準を設けます。

新たな建築制限緩和の基準

当該建物が、未着手の都市計画道路の区域に含まれ、かつ容易に移転しまたは除去することができるものであり、次に掲げる要件に該当すること。

  1. 市街地開発事業(区画整理・再開発など)などの支障にならないこと。
  2. 階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと。
  3. 主要構造物が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  4. 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。

新たな建築制限緩和基準の実施時期

新たな建築制限の緩和については、平成28年4月1日から施行します。
なお、一部の市区においては開始時期が異なる場合があります。詳しくは、各自治体にお問い合わせください。
(江戸川区及び青梅市では、優先整備路線を対象とした緩和措置を行いません。)

その他(お問い合わせ先)

  • 建てることのできる建築物の詳細等について
    都市整備部建築指導課 電話 042-481-7515
  • 東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)について
    都市整備部街づくり事業課 電話 042-481-7587
  • 東京都のお問合せ先
    東京都都市整備局都市基盤部街路計画課 電話 03-5388-3379

関連リンク

「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」の公表

外部リンク

また、都市計画公園・緑地区域内における建築制限の緩和については、次の関連リンクをご参照ください。

関連リンク

都市計画公園・緑地区域内における建築制限の緩和

このページに関するお問い合わせ

調布市都市整備部まちづくり推進課 

電話番号:042-481-7587

ファクス番号:042-481-6800

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