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ページ番号:480

掲載開始日:2022年11月30日更新日:2024年5月21日

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固定資産税・都市計画税の概要

固定資産税

毎年1月1日(賦課期日といいます)現在に、土地・家屋・償却資産を所有されている方にかかる税金です。
そのため、年の途中で売買、相続等による所有権移転をしたり、家屋を新築又は取壊したりしても、その年度中は、納税義務者及び税額は変わりません。

税額は、課税標準額×税率(1.4パーセント)で算出します。

土地と家屋については、原則として3年ごとに評価の見直しを行います。

土地については、地価公示価格の7割程度を目途に総務大臣の定める評価基準に従い評価替えが行われます。

都市計画税

毎年1月1日現在に、土地・家屋を所有されている方が固定資産税と一緒に納める税金です。納められた税金は、都市計画事業(道路・公園・下水道など)に使われます。税額は、課税標準額×税率で算出します。

都市計画税の税率は、地方税法により0.3パーセントを超えない範囲で各市町村の条例で定めることとしています。
調布市の特例税率は、平成30年度から令和8年度までは0.24パーセントです。

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このページに関するお問い合わせ

調布市市民部資産税課 

電話番号:042-481-7205~9

ファクス番号:042-489-6412