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ページ番号:478
掲載開始日:2022年3月30日更新日:2024年5月22日
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固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格は、納税者の負担に直接重大な影響を与えるものです。このことから、当該価格に不服に対する審査については、公平を期するため、独立した第三者機関である固定資産評価審査委員会が実施します。
審査申出をするためには
- 審査申出制度とは、納税者が自らの権利を守るための制度です。
- 審査の申出をするためには、理由が必要となります。そして、的確かつ十分な審査には、その理由が明瞭である必要があります(単に「評価が高いから」などの理由では、望ましいものとはいえません。)。
- 審査の申出をする場合には、まず、御自身の所有されている固定資産がどのような手順と内容で評価されているのかを確認しましょう。そして、評価のどのような点について審査の申出を行うのかを明確にしましょう。
審査申出人
固定資産税の納税者又は代理人等
審査申出期間
原則として、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3箇月まで
審査申出の対象となる事項
基準年度(3年度に一度の評価替えの年度を言います。)の場合
評価替えに伴う新たな土地・家屋・償却資産の価格(評価額)について、審査の申出ができます。
基準年度以外の場合
次の事項についてのみ、審査の申出ができます。
- 前年中に地目の変換や文筆等により、新たに評価された土地の価格(評価額)
- 前年中に新築・改築・損壊等の事情により、新たに評価された家屋の価格(評価額)
- 地価の下落に伴う土地の価格(評価額)修正について
税額など固定資産の価格(評価額)以外の事項について不服がある場合
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税額など固定資産の価格(評価額)以外の事項についての不服は、審査の申出の対象外です。こうした不服に対しては、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。
審査申出書の記載事項
- 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査の申出に係る処分の内容
- 審査の申出の趣旨及び理由
- 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
- 審査の申出の年月日
(注)正・副2通を提出してください。