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ページ番号:481

掲載開始日:2023年12月15日更新日:2024年12月13日

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償却資産の課税のしくみ

償却資産とは

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要経費に算入されるもの(これに類する資産で、法人税または所得税を課されない方が所有するものも含む。)をいいます。

課税対象になる資産

事業の用に供することができる資産で、次に掲げるものも償却資産の課税対象に含まれます。

  1. 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
  2. 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
  3. 遊休または未稼働資産
  4. 職員の福利厚生の用に供している資産
  5. 耐用年数が1年未満または取得価額が20万円未満の資産であっても個別償却している資産
  6. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却している資産
  7. 改良費(新たな資産の取得とみなして、本体と独立して取り扱います。)

課税対象にならない資産

次に掲げる資産は、償却資産の課税対象になりません。

  1. 自動車税・軽自動車税の対象となる資産
  2. 特許権、電話加入権、ソフトウェア等の無形減価償却資産
  3. 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満で、税務会計上固定資産として計上しない資産(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
  4. 取得価額が20万円未満で税務会計上3年間で一括償却している資産

業種別の主な償却資産の例

内容
業種 主な償却資産の例
共通 パソコン、コピー機、ファクシミリ、ルームエアコン、事務机、応接セット、キャビネット、レジスター、金庫、看板、LAN設備、舗装路面、駐車場設備、建築設備・造作(次頁の「家屋と償却資産の区分表」参照)等
製造業 金属製品製造設備、食品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等
印刷業 印刷機、製版機、裁断機等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車等(自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く。)
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器等
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む)、日よけ等
理・美容業 理・美容椅子、消毒殺菌設備、サインポール等
医(歯科)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール梱包設備等
不動産貸付業 門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備、中央監視制御装置、受変電設備、発電機設備、屋外給排水設備等
駐車場業 舗装路面、機械式駐車設備(ターンテーブル等)、駐車料金自動計算装置、受変電設備等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等

償却資産と申告制度

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、資産所在地の市町村に申告が必要です。

申告していただく方

1月1日(賦課期日)現在、調布市内に所在する償却資産(事業用資産で、自己所有のほか、他人に貸し付けているものも含む。)を所有している法人または個人の方。

申告期限

毎年1月31日(土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、翌平日)

提出書類

償却資産申告書及び種類別明細書をご提出ください。

下記の償却資産申告書等の様式をダウンロードして使用していただけます。

こちらに掲載している様式を使用される方で控が必要な場合は、必要項目記載後の正本をコピーし、申告書上部欄外に「控」と表示したものを添付してください。

また、申告書を郵送される方で控の返送を御希望の場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

償却資産の評価

減価償却の方法

旧定率法によります。

評価額

償却資産の評価額は、毎年1月1日現在の調布市内に所在する償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき一資産ごとに算出します。

評価額の算出方法

評価額の算出は、1年目については取得月に関係なく半年償却を行います。

  • 前年中に取得した資産 取得価額×(1-減価率/2)
  • 前年前に取得した資産 前年度の評価額×(1-減価率)

(注)減価率については、「固定資産評価基準」別表第15に掲げる耐用年数に応ずる減価率です。
(注)評価額の最低限度は、取得価額の100分の5です。

価格の決定と課税標準額

評価額が決定価格となります。課税標準額は、1月1日現在の償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録された額です。課税標準額の特例の適用を受ける資産がある場合は、適用後の額が課税標準額になります。

償却資産の税額

税率と税額

税額は、課税標準額(1,000円未満切り捨て)に税率を乗じて算出します(100円未満切り捨て)。

納税通知書は5月上旬に交付します。

税率 1.4パーセント

免税点

課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。

関連リンク

令和7年度償却資産の申告はお早めに

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このページに関するお問い合わせ

調布市市民部資産税課 

電話番号:042-481-7207

ファクス番号:042-489-6412