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ページ番号:484
掲載開始日:2022年8月19日更新日:2022年8月19日
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住宅建替え中の土地に対する課税
賦課期日(1月1日)現在において、新たに住宅の建設が予定されている土地(更地)や住宅が建設されつつある土地は、原則として住宅用地ではありません。
ただし、既存の住宅を取り壊して、新たに住宅を建設している土地で、次に掲げる要件を満たすものについては、住宅用地として取扱います。
要件
- 当該土地が当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
- 当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
- 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地・住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地・住宅の所有者が、原則として同一であること。
なお、完成した建物が住宅以外のものであった場合や当該年度の翌年度に係る賦課期日までに住宅が完成しなかった場合等については、当該年度分の固定資産税及び都市計画税を改めて非住宅用地として取扱います。