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ページ番号:486
掲載開始日:2022年11月28日更新日:2022年11月28日
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家屋の課税のしくみ
家屋の評価額算出方法について
総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき再建築価格を算出し、それを元に評価額を決定します。再建築価格とは評価対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費のことで、新築の場合は家屋調査により使用資材の種類や建築設備等を調査することにより算出します。(取得価格とは異なります。)
新築家屋の評価額の算出方法
評価額=再建築価格×経年減点補正率(注2)×評点一点当たりの価格(注3)
(注2)経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの
(注3)評点一点当たりの価格=東京都特別区と比較した物価水準による補正(調布市は1.0)×設計監理費等による補正率(木造は1.05、非木造は1.10(全国共通))
新築以外の家屋の評価額の算出方法
家屋の評価額は、基準年度(3年ごと)に「建築物価の変動割合」と「経年による減価率」を用いて、見直し(評価替え)を行います。
評価額=前年度の再建築価格×再建築費評点補正率(注4)×経年減点補正率×評点一点当たりの価格
(注4)再建築費評点補正率は建築物価の変動を考慮するために用いられ、物価が上がった場合は増点補正、下がった場合は減点補正となります。
この計算により評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることなく、原則として前年度の評価額に据え置かれます。
区分所有の家屋に対する課税
区分所有の家屋に対する固定資産税については、区分所有にかかる一棟の家屋を一括して評価のうえで、各区分所有者の専有部分の床面積割合によって按分して評価額を求めます。
家屋の取り壊しや増改築について
1月1日に家屋が存在している場合に課税されるため、1月2日以降に取り壊しをされても、当該年度は課税の対象となります。一部取り壊しや増築をされた場合は次年度から課税の内容が変更されます。また、改築を行った場合には、その程度や内容によって改めて評価を行うことがあります。