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ページ番号:494
掲載開始日:2022年11月28日更新日:2022年11月28日
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新築住宅に対する固定資産税の減額
新築された住宅が次に掲げる要件に該当する場合は、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税(家屋分)の2分の1が減額されます。
種類 | 減額の範囲 | 面積 |
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一戸建て住宅 | 独立的に区画された居住部分の床面積 | 50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
住宅に店舗などが含まれている併用住宅 | 居住部分の床面積 (居住部分の床面積が、全体の2分の1以上であること) |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
アパートなどの 共同住宅 |
独立的に区画された居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分をあん分し、加えた床面積 |
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マンションなどの区分所有の住宅 | 専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分をあん分し、加えた床面積(専有部分のうち居住部分が、その専有部分全体の2分の1であること) |
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減額期間
- 一般の住宅は3年間
- 3階建以上の耐火、準耐火の住宅は5年間
- 長期優良住宅の場合は、申請に基づいてさらに2年間延長されます。