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ページ番号:5895
掲載開始日:2023年7月21日更新日:2024年5月21日
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大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額
管理計画の認定を受けたマンション等において、修繕積立金の引き上げ等の一定の要件を満たして大規模修繕工事が行われた場合、該当家屋に対する固定資産税が減額されます。
工事完了後3か月以内に申告が必要です。当該工事が完了した翌年度分の固定資産税が減額されます。
減額の要件
- 築後20年以上が経過していること
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に長寿命化に資する大規模修繕工事(注1)を行っていること
(注1)外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事を全て行っている必要があります。 - 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに大規模修繕工事(注1)が完了したこと
- マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分であること
- 管理計画認定マンション(注3)または助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(注4)であること
(注3)市から認定を受け、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から基準以上に引き上げたことが必要です。
(注4)市から長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することになったことが必要です。
なお、市が行う管理計画の認定や助言・指導についての詳細は、住宅課住宅支援係(電話042-481-7545)へお問い合わせください。
減額期間
工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)
例)改修工事の完了日が令和6年4月1日の場合、令和7年度の固定資産税が減額対象の対象となります。
減税額
対象床面積は、住宅一戸当たり100平方メートル相当分まで
対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。
提出期限
工事完了日から3か月以内
提出書類
以下の書類を資産税課へご提出ください。
なお、提出にあたっては事前に資産税課にご連絡ください。
- 大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書
- 大規模の修繕等証明書またはその写し
建築士(注5)に発行してもらってください。
(注5)建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士に限る - 過去工事証明書またはその写し
建築士(注5)またはマンション管理士(注6)に発行してもらってください。
(注6)マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士 - 総戸数が分かる書類
例)設計図書など - 「管理計画認定マンション」の場合
上記1から4の書類に加え、以下の2つの書類が必要です。- 管理計画の認定通知書または変更認定通知書
市(住宅課)が発行します。 - 修繕積立金引上証明書
建築士(注5)またはマンション管理士(注6)に発行してもらってください。
- 管理計画の認定通知書または変更認定通知書
- 「助言又は指導を受けたマンション」の場合
上記1から4の書類に加え、以下の書類が必要です。- 助言指導内容実施等証明書
市(住宅課)が発行します。
- 助言指導内容実施等証明書
上記の中で、市(住宅課)が発行する書類についての問い合わせ先は、住宅課住宅支援係(電話042-481-7545)となります。
管理計画の認定や助言及び指導については、マンションの管理計画認定制度と国土交通省ホームページ「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置(外部リンク)を併せてご参照ください。
マンションに応じて、その他の書類が必要となる場合があります。
留意点
下記の減額措置と同じ年度に併用して適用することはできません。
- 耐震改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- バリアフリー改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- 省エネ改修をした住宅に対する固定資産税の減額
- 耐震改修をした認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
なお、別の年度に上記の減額措置の適用を受けることは可能です。
関連リンク
外部リンク
国土交通省HP「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部リンク)