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ページ番号:491

掲載開始日:2022年11月23日更新日:2024年5月22日

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長期優良住宅に対する固定資産税の減額

一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。

減額の要件

以下の要件を全て満たす住宅であること

  1. 調布市建築指導課に長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅
  2. 令和8年3月31日までに新築された住宅
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下である住宅

(注)併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること

減額期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅) 新たに課税される年度から5年度分
  2. 3階建て以上の中高層耐火住宅等 新たに課税される年度から7年度分

減税額

住宅1戸当たり120平方メートルまでの居住部分について、家屋に対する固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。

提出期限

新築した年の翌年の1月31日まで(1月1日新築の場合はその年の1月31日まで)

提出書類

以下の書類を資産税課へご提出ください。

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
  2. 長期優良住宅の認定通知書またはその写し

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(注)長期優良住宅の認定申請等については「長期優良住宅の認定申請」のページをご覧ください。

関連リンク

長期優良住宅の認定申請

(注)長期優良住宅に関わる諸税の控除等については外部リンクのページをご覧ください。

外部リンク

長期優良住宅の住宅ローン減税、税額控除制度の創設(財務省)(外部リンク)

ダウンロード

不動産取得税における認定長期優良住宅の特例について(東京都主税局)(PDF:39KB)

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部資産税課 

電話番号:042-481-7208・7209

ファクス番号:042-489-6412