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ページ番号:492
掲載開始日:2023年11月16日更新日:2023年11月16日
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要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき耐震診断を義務づけられた建築物のうち、国の補助を受けて耐震改修工事を行った場合、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
減額の要件
対象家屋の要件
建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物(注1)又は同法附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物(注2)に該当する家屋で、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震診断を義務づけられたもの
- (注1)地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物及び都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物
- (注2)不特定多数の者が利用する大規模な建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの
改修工事の要件
令和8年3月31日までに、国の耐震対策緊急促進事業による補助を受けて耐震改修工事を行い、現行の耐震基準に適合することが証明されたもの
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分
減税額
改修家屋一棟の床面積のうち、地方税法附則第15条の9の規定(耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額)により減額の対象となる床面積を除いた部分について固定資産税額の2分の1に相当する額を、改修家屋に係る固定資産税額から減額します。ただし、減額の対象となる固定資産税額が、当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合は、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額します。
提出期限
改修工事完了から3か月以内
提出書類
以下の書類を資産税課へご提出ください。
- 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税減額申告書
- 地方税法施行規則附則第7条第11項に規定する補助金確定通知書の写し
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は同法附則第3条第1項に規定する報告書の写し
- 地方税法施行令附則第12条第24項に規定する基準(現行の耐震基準)を満たすことを証する書類(注1)
(注1)「固定資産税減額証明書」又は「住宅性能評価書」の発行主体は記載のとおりです。
- 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
- 指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関)
- 登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項の規定により指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人)