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ページ番号:487
掲載開始日:2022年7月6日更新日:2022年7月6日
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東日本大震災・原子力災害によって被災された方への固定資産税・都市計画税の特例措置
固定資産税・都市計画税の特例措置が適用されます
東日本大震災・原子力災害によって被害を受けた土地・家屋をお持ちの方で、東日本大震災によって滅失・損壊した家屋に代わる家屋を調布市内に取得した場合、一定の要件を満たすものについては、固定資産税・都市計画税の特例措置が適用されます。
特例措置の概要
被災代替住宅用地
被災住宅用地の所有者等が被災住宅用地の代替土地を令和8年3月31日までに取得した場合、代替土地のうち被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、住宅用地(注)とみなされます。
被災代替家屋
被災家屋の所有者等が被災家屋に代わる家屋を令和8年3月31日までに取得又は改築した場合、被災代替家屋の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1が減額されます。
原発代替資産
原子力災害による避難指示区域内資産について、避難指示区域が解除された日から一定期間が経過する日までに代替資産を取得した場合も、上記「被災代替住宅用地」・「被災代替家屋」と同様に特例措置が適用されます。
(注)住宅用地とは、住宅やアパート等の敷地として利用されている土地です。その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に区分され、特例措置が適用されます。
問い合わせ先
この特例措置を受けるためには申請手続きが必要となります。申請方法・必要書類等詳細については資産税課へご連絡ください。