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ページ番号:488
掲載開始日:2023年7月27日更新日:2024年5月17日
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耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額
旧耐震基準により建築された既存の住宅で、現行の耐震基準に適合するよう耐震改修を行った場合、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
減額の要件
対象住宅の要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅及び併用住宅(注1)(注2)
- (注1)所有者が居住せず、賃貸としている住宅等についても対象となります。
- (注2)併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のもの
改修工事の要件
令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事(1戸当たりの工事費が50万円超のものに限る。)を行ったもの(注3)
(注3)共同住宅及び長屋建住宅の工事費については、全体の工事費を住戸床面積の割合で按分した1戸当たり(住戸単位)の工事費で判断します。
減額期間
改修工事の完了時期及び住宅の種類別に、改修工事が完了した年の翌年度から記載の期間
工事完了時期 | 対象住宅の種類 | 減額期間 |
---|---|---|
令和8年3月31日まで | 一般住宅 | 1年間 |
令和8年3月31日まで | 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅(注4) | 2年間 |
(注4)地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画等に記載された道路にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない一定の建築物
減税額
住宅1戸当たり120平方メートルまでの居住部分について、家屋に対する固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。なお、長期優良住宅の場合は、3分の2に相当する額が減額されます。
提出期限
改修工事完了日から3か月以内
提出書類
以下の書類を資産税課へご提出ください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
- 耐震改修に要した費用のわかる領収書
- 増改築等工事証明書(注5)(注6)
- 長期優良住宅認定通知書(該当者のみ)
- (注5)「増改築等工事証明書」の詳細は国土交通省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
国土交通省ホームページ(外部リンク) - (注6)「増改築等工事証明書」は原本をご提出ください。そのため所得税の特別控除にも使用する場合は2通発行いただく必要があります。
その他
通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅以外のもの(併用住宅のうち店舗、事務所等の非住宅部分の割合が2分の1超であるものを含む)で、耐震改修工事を行ったものについては、要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額の対象となります。