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ページ番号:489
掲載開始日:2023年7月21日更新日:2024年7月12日
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高齢者等居住住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税の減額
一定の要件を満たす高齢者等居住改修工事を行った場合、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
減額の要件
対象住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅除く)のうち、居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積に対して2分の1以上であるもの。
- 対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
対象住宅の居住者要件
1から3のいずれかに該当する方
- 65歳以上の方(工事完了の翌年の1月1日現在)
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害者の方
改修工事の要件
令和8年3月31日までの間に以下の適用要件にあてはまる高齢者等居住改修工事を行ったもので、当該改修費用が50万円超(注)であるもの。
(注)国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円超であるものが対象となります。
適用要件(高齢者等居住改修工事の内容)
- 通路又は出入口の拡幅(廊下の拡幅等)
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 出入りの戸を改良(引き戸への取替え等)
- 床表面の滑り止め化
減額期間
改修工事が行われた年の翌年度分(1年間)
(例)改修工事の完了日が令和6年4月1日の場合、令和7年度の固定資産税が減額の対象となります。
減税額
住宅1戸当たり100平方メートルまでの居住部分について、家屋に対する固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。
提出期限
改修工事完了から3か月以内
提出書類
以下の書類を資産税課へご提出ください。
- 高齢者等居住改修住宅・高齢者等居住改修専有部分に対する固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住者要件を満たす書類(住民票の写し・介護保険被保険者証の写し・障害者手帳等の写し)
- 補助金等の明細の写し(補助金等を受けた場合)
- 改修工事に係る明細書の写し、改修工事が行われた箇所を撮影した写真、工事費用を支払ったことを確認できる領収書の写し(5、6はいずれか1つを提出)
- 改修工事が行われた旨を証する書類
その他
- 耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
- 当該減額制度の適用は1回限りとなります。
- 申告書の内容をもとに、後日現地確認をさせていただく場合があります。