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ページ番号:490
掲載開始日:2023年7月27日更新日:2024年5月14日
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熱損失防止(省エネ)改修住宅に対する固定資産税の減額
一定の要件を満たす熱損失防止改修工事を行った場合、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
減額の要件
対象住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家を除く。)で、居住の用に供する部分の床面積の割合が当該住宅の床面積に対して2分の1以上であるもの。
- 対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
改修工事の要件
令和8年3月31日までに現行の省エネ基準に適合する下記熱損失防止改修工事を行ったもの(注1)で、当該改修費用が以下どちらかの要件を満たす(注2)(注3)もの。
- 窓の断熱性を高める改修工事
- 天井等の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 床等の断熱性を高める改修工事
- (注1)「窓の断熱性を高める改修工事」については必須になります。
- (注2)国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が、断熱改修工事のみで60万円を超えるもの
- (注3)国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が、断熱改修工事で50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器または太陽光熱利用システムの設置工事費用と合わせて60万円を超えるもの
減額期間
改修工事が行われた年の翌年度分(1年間)。
(例)改修工事の完了日が令和6年4月1日の場合、令和7年度の固定資産税が減額の対象となります。
減税額
住宅1戸当たり120平方メートルまでの居住部分について、家屋に対する固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。なお、長期優良住宅の場合は、3分の2に相当する額が減額されます。
提出期限
改修工事完了日から3か月以内
提出書類
以下の書類を資産税課へご提出ください。
- 熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専有部分に対する固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 増改築等工事証明書(注3)(注4)
- 工事内容や費用を示す領収書等
- 長期優良住宅認定通知書(該当者のみ)
- (注3)「増改築等工事証明書」の詳細はページ下にある外部リンク国土交通省ホームページをご参照ください。
- (注4)「増改築等工事証明書」は原本をご提出ください。そのため所得税の特別控除にも使用する場合は2通発行いただく必要があります。
その他
- 耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
- 当該減額制度の適用は1回限りになります。
- 申告書の内容をもとに、後日現地確認をさせていただく場合があります。