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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税の減免・特例 > 固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例(通称「わがまち特例」)

ページ番号:493

掲載開始日:2024年1月19日更新日:2024年11月12日

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固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例(通称「わがまち特例」)

地方税法第349条の3、同法附則第15条及び第15条の8に規定される一定の要件を満たす固定資産は、同規定により決定された価格から一定の軽減率(特例割合)を乗じたものが課税標準となります。

(注)下表「特例適用対象」にある「家屋」及び「土地」については、固定資産税及び都市計画税の課税標準の適用になります。「償却資産」については、固定資産税の課税標準の適用になります。

課税標準の特例
対象資産 特例適用対象 取得時期 適用期間 特例割合 根拠法令 市条例
家庭的保育事業 家屋・償却資産 指定なし 期限なし 3分の1 地方税法第349条の3第27項 調布市税賦課徴収条例第56条の2第1項
居宅訪問型保育事業 家屋・償却資産 指定なし 期限なし 3分の1 地方税法第349条の3第28項 調布市税賦課徴収条例第56条の2第2項
事業所内保育事業(利用定員が5人以下) 家屋・償却資産 指定なし 期限なし 3分の1 地方税法第349条の3第29項 調布市税賦課徴収条例第56条の2第3項
事業場の汚水又は廃液の処理施設 償却資産 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 期限なし 2分の1 地方税法附則第15条第2項第1号 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第1項
公共下水道除害施設 償却資産 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 期限なし 5分の4 地方税法附則第15条第2項第5号 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第2項
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(規模が出力1,000キロワット未満) 償却資産 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 3分の2 地方税法附則第15条第25項第1号イ 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第3項
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(規模が出力20キロワット以上) 償却資産 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 3分の2 地方税法附則第15条第25項第1号ロ 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第4項
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(規模が出力1,000キロワット未満) 償却資産 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 3分の2 地方税法附則第15条第25項第1号ハ 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第5項
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(規模が出力10,000キロワット以上20,000キロワット未満) 償却資産 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 3分の2(注1) 地方税法附則第15条第25項第1号ニ、第2号 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第6項、第7項
特定太陽光発電設備(規模が出力1,000キロワット以上) 償却資産 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 4分の3 地方税法附則第15条第25項第3号イ 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第8項
特定風力発電設備(規模が出力20キロワット未満) 償却資産 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 4分の3 地方税法附則第15条第25項第3号ロ 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第9項
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模以上のもの 償却資産 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 4分の3 地方税法附則第15条第25項第3号ハ 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第10項
特定水力発電設備(規模が出力5,000キロワット未満) 償却資産 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 2分の1 地方税法附則第15条第25項第4号イ 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第11項
特定地熱発電設備(規模が出力1,000キロワット以上) 償却資産 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 2分の1 地方税法附則第15条第25項第4号ロ 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第12項
特定バイオマス発電設備(規模が出力10,000キロワット未満) 償却資産 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 3年間 2分の1 地方税法附則第15条第25項第4号ハ 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第13項
地下街等浸水防止設備 償却資産 平成29年4月1日から令和8年3月31日まで 5年間 3分の2 地方税法附則第15条第28項 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第14項
都市緑地法に規定する市民緑地 土地 平成29年6月15日から令和7年3月31日まで 3年間 3分の2 地方税法附則第15条第32項 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第15項
中小事業者等認定先端設備等 償却資産 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 3年間 (注2) 地方税法附則第15条第44項 該当条文なし
サービス付き高齢者向け貸家住宅 土地・家屋 平成27年4月1日から令和7年3月31日まで 5年間 3分の2 地方税法附則第15条の8第2項

調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第19項

(注1)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第3条第27号に定める設備の区分等に該当する設備については、7分の6とする。
(注2)詳細は、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部資産税課 

電話番号:042-481-7205~9

ファクス番号:042-489-6412