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掲載開始日:2024年1月19日更新日:2024年11月12日
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固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例(通称「わがまち特例」)
地方税法第349条の3、同法附則第15条及び第15条の8に規定される一定の要件を満たす固定資産は、同規定により決定された価格から一定の軽減率(特例割合)を乗じたものが課税標準となります。
(注)下表「特例適用対象」にある「家屋」及び「土地」については、固定資産税及び都市計画税の課税標準の適用になります。「償却資産」については、固定資産税の課税標準の適用になります。
対象資産 | 特例適用対象 | 取得時期 | 適用期間 | 特例割合 | 根拠法令 | 市条例 |
---|---|---|---|---|---|---|
家庭的保育事業 | 家屋・償却資産 | 指定なし | 期限なし | 3分の1 | 地方税法第349条の3第27項 | 調布市税賦課徴収条例第56条の2第1項 |
居宅訪問型保育事業 | 家屋・償却資産 | 指定なし | 期限なし | 3分の1 | 地方税法第349条の3第28項 | 調布市税賦課徴収条例第56条の2第2項 |
事業所内保育事業(利用定員が5人以下) | 家屋・償却資産 | 指定なし | 期限なし | 3分の1 | 地方税法第349条の3第29項 | 調布市税賦課徴収条例第56条の2第3項 |
事業場の汚水又は廃液の処理施設 | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 期限なし | 2分の1 | 地方税法附則第15条第2項第1号 | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第1項 |
公共下水道除害施設 | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 期限なし | 5分の4 | 地方税法附則第15条第2項第5号 | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第2項 |
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(規模が出力1,000キロワット未満) | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 | 地方税法附則第15条第25項第1号イ | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第3項 |
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(規模が出力20キロワット以上) | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 | 地方税法附則第15条第25項第1号ロ | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第4項 |
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(規模が出力1,000キロワット未満) | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 | 地方税法附則第15条第25項第1号ハ | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第5項 |
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(規模が出力10,000キロワット以上20,000キロワット未満) | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2(注1) | 地方税法附則第15条第25項第1号ニ、第2号 | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第6項、第7項 |
特定太陽光発電設備(規模が出力1,000キロワット以上) | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 | 地方税法附則第15条第25項第3号イ | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第8項 |
特定風力発電設備(規模が出力20キロワット未満) | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 | 地方税法附則第15条第25項第3号ロ | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第9項 |
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定める規模以上のもの | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 | 地方税法附則第15条第25項第3号ハ | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第10項 |
特定水力発電設備(規模が出力5,000キロワット未満) | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 | 地方税法附則第15条第25項第4号イ | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第11項 |
特定地熱発電設備(規模が出力1,000キロワット以上) | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 | 地方税法附則第15条第25項第4号ロ | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第12項 |
特定バイオマス発電設備(規模が出力10,000キロワット未満) | 償却資産 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 | 地方税法附則第15条第25項第4号ハ | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第13項 |
地下街等浸水防止設備 | 償却資産 | 平成29年4月1日から令和8年3月31日まで | 5年間 | 3分の2 | 地方税法附則第15条第28項 | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第14項 |
都市緑地法に規定する市民緑地 | 土地 | 平成29年6月15日から令和7年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 | 地方税法附則第15条第32項 | 調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第15項 |
中小事業者等認定先端設備等 | 償却資産 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 3年間 | (注2) | 地方税法附則第15条第44項 | 該当条文なし |
サービス付き高齢者向け貸家住宅 | 土地・家屋 | 平成27年4月1日から令和7年3月31日まで | 5年間 | 3分の2 | 地方税法附則第15条の8第2項 |
調布市税賦課徴収条例附則第10条の2第19項 |
(注1)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第3条第27号に定める設備の区分等に該当する設備については、7分の6とする。
(注2)詳細は、お問い合わせください。