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トップページ > 産業・しごと > 雇用・就労支援 > 法律・制度など > 事業主の方へ「次世代育成支援対策推進法」の改正

ページ番号:3121

掲載開始日:2023年5月29日更新日:2023年5月29日

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事業主の方へ「次世代育成支援対策推進法」の改正

次世代育成支援対策推進法が改正されます

次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく10年間の集中的・計画的な取組により、仕事と子育てが両立できる雇用環境の整備等が一定程度進みましたが、子どもが健やかに生まれ、育成される環境をさらに改善し、充実させることが必要です。

このため、次世代育成支援対策のさらなる推進・強化を図る次世代法が改正されました。

次世代育成支援対策推進法が改正されます(外部リンク)

次世代法とは

日本の急激な少子化の進行に対応して、次代の社会を担う子どもの健全な育成を支援するため、平成17年に施行された法律です。この法律に基づき、企業のみなさま、国、地方公共団体は次世代育成支援のための行動計画を策定することとされています。
(注)次世代法による取組は、非正規雇用の労働者も対象です。

改正のポイント

法律の有効期限の延長(平成26年4月23日施行)

法律の有効期限が平成37年3月31日まで10年間延長されました。

このため、引き続き、次世代法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立のための一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、都道府県労働局に届出を行っていただく必要があります。(従業員数101人以上の企業においては義務、100人以下の企業においては努力義務)

新たな認定(特例認定)制度の創設(平成27年4月1日施行)

現行法では、行動計画を策定・届出し、一定の要件を満たすと、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。今回の改正では、このくるみん認定を受けた企業のうち、特に次世代育成支援対策の実施状況が優良な企業に対する新たな認定(特例認定)制度が創設されます。特例認定を受けた場合、行動計画の策定・届出に代わり、次世代育成支援対策の実施状況を公表していただくことになります。

次世代法Q&A

認定を受けるメリットは?

認定企業になると、次世代認定マーク(愛称 くるみん)を商品、名刺、広告、求人広告等につけることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保等が期待されます。特例認定についても、新たな認定マークを今後検討していく予定です。また、認定企業になると、建物等の割増償却を受けられる税制上の優遇措置(くるみん税制)の適用を受けることができます。

くるみん税制について

平成23年4月1日から平成27年3月31日までにくるみん認定を受けた企業については、認定を受ける対象となった行動計画の計画期間の開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に、取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事業年度において、普通償却限度の32パーセントの割増償却ができます。

新たな認定制度による認定(特例認定)はどうしたら受けられるのか?

特例認定は、くるみん認定を受けた事業主であって、次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであること等の一定の基準を満たすと、受けることができます。

特例認定の具体的な認定基準はどうなるのか?

特例認定の認定基準については、くるみん認定同様、

  • 行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと
  • 行動計画を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと

等を想定していますが、具体的な内容については今後検討を行い、お知らせする予定です。

特例認定企業の次世代育成支援対策の実施状況の公表とは?

新たな認定制度は、高い水準の次世代育成支援対策に取り組んでいる企業をより評価しつつ、当該取組を継続していただくとともに、他の企業の模範となっていただく趣旨で創設するものです。このため、行動計画の策定・届出に代わり、次世代育成支援対策の実施状況を公表していただくこととしています。具体的な公表方法や公表事項については、今後検討を行い、お知らせする予定です。

問い合わせ

東京労働局雇用環境・均等部 指導課(雇用均等・両立支援担当)(外部リンク)
電話 03-3512-1611

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファクス番号:042-443-1218