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ページ番号:3129
掲載開始日:2021年2月1日更新日:2021年2月1日
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障害者の法定雇用率の引き上げ
令和3年3月1日から変わります
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
法定雇用率
令和3年3月1日から以下のように変わります。
事業主区分 | 現行の法定雇用率 | 令和3年3月1日以降 の法定雇用率 |
---|---|---|
民間企業 | 2.2パーセント | 2.3パーセント |
国、地方公共団体等 | 2.5パーセント | 2.6パーセント |
都道府県等の教育委員会 | 2.4パーセント | 2.5パーセント |
留意点
障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人から43.5人以上に変わります。また、その事業主には以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
詳しくは、東京労働局(外部リンク)、又はハローワーク府中(外部リンク)にお問い合わせください。