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ページ番号:3128

掲載開始日:2022年10月3日更新日:2022年10月3日

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育児・介護休業法の改正

育児・介護休業法が改正されました(令和4年4月1日から段階的に施行)

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。

改正内容

  1. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(令和4年10月1日施行)

  2. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(令和4年4月1日施行)

  3. 育児休業の分割取得 (令和4年10月1日施行)

  4. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け (令和5年4月1日施行)

  5. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 (令和4年4月1日施行)

(注)就業規則の規定例や、改正内容の詳細については、育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。(外部リンク)

問い合わせ先

東京労働局雇用環境・均等部指導課

育児・介護休業法担当
電話 03-3512-1611

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部産業振興課 産業労働支援係(産業労働支援センター) 

電話番号:042-443-1217

ファクス番号:042-443-1218