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ページ番号:3126
掲載開始日:2022年8月8日更新日:2022年8月8日
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高年齢者雇用安定法の一部改正
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。詳細は厚生労働省ホームページをご覧下さい。
改正のポイント
- 70歳までの定年の引上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む) - 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
(注)この改正は、定年の70歳以上の引上げを義務付けるものではありません。
問い合わせ
ハローワーク府中雇用管理部門
電話 042-336-8642(ダイヤルイン)