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ページ番号:13410
掲載開始日:2024年12月12日更新日:2024年12月12日
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要介護認定を受けている方のおむつに係る費用の医療費控除
おおむね6か月以上にわたり寝たきり状態で医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた方は、確定申告等で医療費として申告することができます。
申告には、原則として医師が作成した「おむつ使用証明書」が必要となりますが、介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす場合は、市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」でも代用することができます。
令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方
おむつ代の申告が1年目の方
対象となる主治医意見書は、おむつを使用した年に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものです。なお、複数の有効期間を合算する場合は、連続しているものに限ります。
介護認定時の主治医意見書で、寝たきり状態であり、かつカテーテルを使用している又は尿失禁状態やその発生可能性があることが確認できる場合は「おむつ代の医療費控除確認書」を発行します。
おむつ代の申告が2年目以降の方
対象となる主治医意見書は、おむつを使用した年に作成されたもの、もしくはおむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成されたものです。
介護認定時の主治医意見書で、寝たきり状態であり、かつカテーテルを使用している又は尿失禁状態やその発生可能性があることが確認できるる場合は「おむつ代の医療費控除確認書」を発行します。
令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方
令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで取扱いが異なります。
おむつ代の申告が1年目の方
医師が作成する「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ使用証明書」についてはかかりつけ医にお問合せください。
おむつ代の申告が2年目以降の方
おむつを使用した年に作成された主治医意見書の内容をもとに、寝たきり状態であること及び尿失禁の発生の可能性があることが確認できれば「おむつ代の医療費控除確認書」を発行します。おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、要介護認定の有効期間が13か月以上のものが対象となります。
申請方法
「おむつ代の医療費控除確認書の提供申請書」に必要事項を記入のうえ、来庁もしくは郵送にて申請してください。
詳細は高齢者支援室介護認定係(042-481-7016)までお問い合わせください。