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ページ番号:1777
掲載開始日:2022年6月14日更新日:2022年6月14日
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生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度
制度の概要
介護保険サービスの利用者のうち、生活保護受給者又は低所得者で特に生計が困難な方に対し、介護保険サービスの利用者負担額・食費・居住費(滞在費)等の一部を軽減します。
(注)軽減事業の実施を申し出ている事業者によるサービスに限られます。
軽減の対象となる方
次の全ての要件を満たす方(以下、「生計困難者」という。)、又は生活保護受給者が対象です。
- 世帯全員が市民税非課税であること。
- 世帯の年間収入が、基準収入額(1人世帯の場合は150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。
- 世帯の預貯金等(有価証券・債券等も含む)の額が、基準貯蓄額(1人世帯の場合は350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
世帯人数 | 世帯の年間収入額 | 世帯の預貯金等の額 |
---|---|---|
1人 | 150万円以下 | 350万円以下 |
2人 | 200万円以下 | 450万円以下 |
3人 | 250万円以下 | 550万円以下 |
4人 | 300万円以下 | 650万円以下 |
軽減の対象となるサービス
軽減の対象となるサービスは、軽減事業の実施を申し出ている事業者による以下のサービスです。
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護(介護予防サービスを含む。)
- 訪問入浴介護(介護予防サービスを含む。)
- 訪問看護(介護予防サービスを含む。)
- 訪問リハビリテーション(介護予防サービスを含む。)
- 通所リハビリテーション(介護予防サービスを含む。)
- 短期入所療養介護(介護予防サービスを含む。)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(介護予防サービスを含む。)
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスを含む。)
- 地域密着型特別養護老人ホーム
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 特別養護老人ホーム
- 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
- 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
軽減内容
利用者負担(介護費、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。
(注)生活保護受給者は、個室利用に係る居住費のみ全額が軽減されます。
(注)高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担第2段階に該当する場合、前述の9、13、14、15又は16に係る介護費については、軽減対象外となります。
申請・利用の手続き
利用者(介護保険の被保険者)の方の申請書類
生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業を実施していることを、利用している事業者へ確認のうえ、調布市へ以下の申請書及び収入と預貯金が分かる書類を市役所2階高齢者支援室介護保険担当へ提出してください(郵送可)。
- 第2号様式(第8関係)
- 第3号様式(第8関係)
- 第4号様式(第8関係)
- 同一世帯全員の収入と預貯金に関する書類(次の「収入と預貯金がわかる書類」を参照)
収入と預貯金がわかる書類
収入と預貯金がわかる書類として、同一世帯員全員のすべての収入や預貯金等の状況を確認できる書類(預貯金通帳や年金等の支給額決定通知書、確定申告書控え、有価証券、債権など)を提出してください。
確認事項 | 提出する書類 |
---|---|
収入 | 前年の1月から12月までの収入がわかる書類 (源泉徴収票、年金振込通知書、確定申告書控えなど) (注)1月から7月までの新規申請については、前々年の収入が対象となります。 |
預貯金 | 定期預金等を含む、すべての口座について、次の1及び2の書類
|
有価証券、債券 | 証券会社が発行した残高明細など |
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このページに関するお問い合わせ
福祉健康部 高齢者支援室 介護給付係
電話番号:042-481-7321
ファクス番号:042-481-7028