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トップページ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護保険制度とサービス > 同居家族がいる場合の生活援助の考え方

ページ番号:11324

掲載開始日:2024年5月17日更新日:2024年5月29日

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同居家族がいる場合の生活援助の考え方

基本的な考え方

介護保険の基本理念は、自立支援に資する必要なサービスの提供であり、介護保険制度施行当初より、利用者の状況に応じた適切なケアプランに基づきサービスが提供されることになっています。

同居家族のいる利用者への訪問介護サービスにおける「生活援助」については、介護保険法に基づき原則不可と考えられます。

ただし、ケアマネジャーが十分にアセスメントを行った上で、同居家族がやむを得ない事情(注1)により家事を行うことが困難であり、生活への影響等に応じて必要と考える場合は、適切なケアプランに基づきサービスを利用できる場合があります。

(注1)同居家族のやむを得ない事情について

  • 同居家族が障がい・疾病等で家事ができない。
  • 日中独居の時間にサービスを利用しないと本人の状態に影響を及ぼす場合。
  • 家族関係にきわめて深刻な問題があり、援助が期待できない場合。
    (注)あまり関係が良くない、家事に慣れていない、家事をしたことがないなどの理由はこの条件に該当しません。

やむを得ない事情は、上記に限定するものではなく、個々の利用者の状況によって判断されるものであるため、十分なアセスメントが重要です。

厚生労働省から、同居家族のいる利用者の「生活援助」について同居家族がいることのみをもって、利用の可否を機械的に判断しないよう見解が示されています。

同居について

次の場合は原則同居と判断します。

  • 二世帯住宅(住民票に関わらず、同一家屋に居住している場合)
  • 同一敷地内(住民票に関わらず、同一敷地内の家屋及び集合住宅等の別居室に居住している場合)

ダウンロード

同居家族がいる場合の生活援助の考え方(PDF:5,136KB)

 

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 介護保険担当 

電話番号:042-481-7321・7504・7016

ファクス番号:042-481-7028