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ページ番号:11324
掲載開始日:2024年5月17日更新日:2024年5月29日
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同居家族がいる場合の生活援助の考え方
基本的な考え方
介護保険の基本理念は、自立支援に資する必要なサービスの提供であり、介護保険制度施行当初より、利用者の状況に応じた適切なケアプランに基づきサービスが提供されることになっています。
同居家族のいる利用者への訪問介護サービスにおける「生活援助」については、介護保険法に基づき原則不可と考えられます。
ただし、ケアマネジャーが十分にアセスメントを行った上で、同居家族がやむを得ない事情(注1)により家事を行うことが困難であり、生活への影響等に応じて必要と考える場合は、適切なケアプランに基づきサービスを利用できる場合があります。
(注1)同居家族のやむを得ない事情について
- 同居家族が障がい・疾病等で家事ができない。
- 日中独居の時間にサービスを利用しないと本人の状態に影響を及ぼす場合。
- 家族関係にきわめて深刻な問題があり、援助が期待できない場合。
(注)あまり関係が良くない、家事に慣れていない、家事をしたことがないなどの理由はこの条件に該当しません。
やむを得ない事情は、上記に限定するものではなく、個々の利用者の状況によって判断されるものであるため、十分なアセスメントが重要です。
厚生労働省から、同居家族のいる利用者の「生活援助」について同居家族がいることのみをもって、利用の可否を機械的に判断しないよう見解が示されています。
同居について
次の場合は原則同居と判断します。
- 二世帯住宅(住民票に関わらず、同一家屋に居住している場合)
- 同一敷地内(住民票に関わらず、同一敷地内の家屋及び集合住宅等の別居室に居住している場合)
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同居家族がいる場合の生活援助の考え方(PDF:5,136KB)