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ページ番号:1775
掲載開始日:2023年11月28日更新日:2023年11月28日
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介護保険制度とは
介護保険制度とは
介護保険制度は、介護を要する状態となっても、人生の最後まで人間としての尊厳を全うし、できる限り自立した生活を営めるよう社会的に支援し、自らの意思に基づき必要なサービスを、総合的・一体的に提供する仕組みとして、平成12年4月1日に創設されました。
サービスの提供は、要介護状態の軽減や悪化の防止という観点から行われ、利用者の心身の状況や、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、多様な事業者や施設から総合的かつ効率的に提供されます。
また、平成18年4月からは、できる限り要介護・要支援状態にならない、あるいは重度化しないよう「介護予防」を重視した仕組みに再編されました。
同時に、認知症やひとり暮らしの高齢者の方が、住み慣れた地域で可能な限り暮らし続けられるよう、高齢者の多様なニーズや相談に総合的に対応する地域拠点として、「地域包括支援センター」の創設や、地域住民の利用を基本とする「地域密着型サービス」の創設が行われました。
介護保険制度の仕組み
運営主体
市区町村及び特別区
被保険者(加入者)
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳から64歳までで医療保険に加入している方(第2号被保険者)
(注)第2号被保険者の方については、初老期認知症、脳血管障害等の老化に起因する「特定疾病(16の疾病)(PDF:553KB)」に限定されます。
申請
「介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書」に介護保険被保険者証を添付して、住所地の市区町村に申請します。
要介護・要支援認定
- 訪問調査
認定調査員が自宅または、入所施設等を訪問し、全国共通の基準により、心身の状況や日頃の生活の様子などを調査します。 - 主治医意見書
市区町村から主治医に意見書の作成を依頼します。(費用は市区町村が負担します。) - 介護認定審査会
認定調査内容と主治医の意見書(5項目)をもとにした「コンピューターによる一次判定」と「主治医の意見書」・「調査員の記載した特記事項」をもとに、どのくらい介護が必要であるかを審査判定します。 - 認定
介護認定審査会の判定結果に基づき認定し、結果を本人に通知します。
介護保険サービスの利用
要介護・要支援認定を受けている方が、1割から3割負担で利用できます。(3割負担は平成30年8月から)
区分支給限度基準額について
令和元年10月に予定されている消費税率10パーセントへの引き上げに伴い、区分支給限度基準額が改定となります。令和元年9月30日以前に交付した介護保険被保険者証については、記載された改定前の区分支給限度基準額を改定後の区分支給限度基準額に読み替えてください。(新しい区分支給限度基準額は、介護保険制度の概要から確認できます)
介護保険のサービスの種類
在宅サービス
- 訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)居宅療養管理指導
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
- (介護予防)住宅改修費
(注)平成28年10月から、要支援認定者の訪問介護および通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業に移行しました。
地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護(平成27年4月名称変更)
- 地域密着型通所介護(平成28年4月創設)
施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院(平成30年4月創設)
介護保険料
65歳以上の方の保険料
- 保険料を前年中の所得に応じて14段階に設定します。
- 老齢・退職年金、障害年金、遺族年金の受給が年額18万円以上の方は、原則年金からの差し引きで納めていただきます(特別徴収)。
- 年金額が年額18万円未満の方、4月に上記の年金を受給されていない方、4月2日以降に65歳になられた方、転入された方などは、納付書又は口座振替で納めていただきます(普通徴収)。
- 老齢福祉年金、恩給のみを受給されている方は、年額18万円以上でも普通徴収となります。
40歳から64歳までの方の保険料
- 保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なります。
- 介護保険料は、加入している医療保険の保険料と合算して納めていただきます。
65歳以上の方の介護保険料について、詳しくは「介護保険料」をご覧ください。
「介護保険料」
転出・転入について
転出される方
要介護・要支援認定を受けている方が他区市町村へ転出する時は、市民課で転出届の手続きが終わりましたら、「介護保険被保険者証」・「負担割合証」をお持ちになって、高齢者支援室介護保険担当の窓口までお越しください。その際、「受給資格証明書」を発行します。
お引越し先の区市町村で転入手続きをされた後、介護保険担当課で、調布市が発行した「受給資格証明書」を提出し、手続きをしてください。調布市で受けていた要介護・要支援認定が転入日から6か月間引き続き有効になります。ただし、新しい住所地での住民になった日(転入日)から14日以内に手続きをしないと「受給資格証明書」が無効となってしまいますのでご注意ください。
(注1)要介護・要支援認定を受けていない方は、市民課で転出届の手続きが終わりましたら、「介護保険被保険者証」を高齢者支援室介護保険担当窓口までお返しください。
(注2)転出の際、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム等)に入所される場合は、調布市が引き続き保険者になる住所地特例に該当しますので、高齢者支援室介護保険担当の窓口にて、住所地特例届出の手続きをお願いします。
転入される方
転入前の区市町村で要介護・要支援認定を受けていた方は、市民課での転入手続きが終わりましたら、調布市の介護保険担当窓口で申請手続きをしてください。なお、転入前の介護保険担当課が発行した「受給資格証明書」をお持ちの方は、その際に提出してください。
転入前の区市町村で認定された要介護・要支援認定について、調布市の住民になった日から14日以内に上記手続きをすると、6か月間引き続き認定が有効となります。
(注)前のお住まいの区市町村で要介護・要支援認定を受けていない方は、特に手続きの必要はありません。65歳以上の方には、後日郵送で「介護保険被保険者証」をお送りします。
介護保険制度の更に詳しい内容については、冊子「ハートページ調布市版」をご覧ください。