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ページ番号:1783
掲載開始日:2017年8月30日更新日:2017年8月30日
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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用
第三者行為求償とは
交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護給付が必要となった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担する必要があります。
これは、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、第三者行為が原因による介護保険給付額を限度として、被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を、保険者が取得するということであり、介護保険給付費について市が負担した部分を、市は加害者側に損害賠償を請求することになります。
このように、第三者行為が原因で市が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者行為求償」といいます。
なお、市では交通事故に関する当該事務を東京都国民健康保険団体連合会に委託しています。
第三者行為(交通事故等)の届出が義務化されました
市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、介護保険法施行規則の改正により、平成28年4月1日から、65歳以上の方(第1号被保険者)が交通事故等の第三者行為を原因として介護保険サービスを受けた場合は、市への届出が必要となりました。
ダウンロード
- 第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について(平成28年3月31日介護保険最新情報Vol.540)(PDF:1,969KB)
- 第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について(平成28年3月31日介護保険最新情報Vol.541)(PDF:264KB)
交通事故に関する第三者行為求償の手続き
被保険者の方は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、担当までご相談ください。なお、第三者行為に該当する場合は、市へ下記書類の提出が必要になります。
書類の提出後は、第三者側(加害者・損害保険会社等)と東京都国民健康保健団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。
提出書類
- 第三者行為による傷病届
第三者の行為により介護が必要となったことを届出する書類です。
(注)相手方(加害者)の自賠責及び任意保険加入状況等について不明な場合は、相手方の保険会社に作成(記入)を依頼してください。 - 交通事故証明書
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。警察署・交番にある申請書で取り寄せていただくか、すでに保険会社等がお持ちの場合は、写しでも可です。
(注)交通事故証明書が取得できない場合は、人身事故証明書入手不能理由書を提出してください。 - 事故発生状況報告書
事故の発生場所や、発生したときの状況などを記載する書類です。
医療保険等で既に作成しているものがある場合は写しでも可です。
また、同等の内容の書面がある場合は、書面の余白部分に「上記内容に間違いありません」と記入したうえで、届出者の署名及び押印があれば、代用が可能です。 - 同意書
被保険者(被害者)が相手方(加害者)に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については、市が権利を取得すること及び市が求償を行ううえで必要となる情報提供について同意していただく書類です。被保険者(被害者)が作成してください。 - 誓約書
相手方(加害者)に、被害者が受けた介護保険の保険給付に係る費用を支払うことを約束していただく書類です。相手方(加害者もしくは保険会社)へお渡しいただき、記入していただきますようお願いいたします。